住まい
※自立再建情報は、住まいに統合しました。
女川町町有宅地の分譲、貸付について
女川町町有宅地の分譲、貸付については、下記ページをご覧ください。
公営住宅への入居をお考えのとき
1.募集について
- 現在の入居者募集はこちら をご覧ください。
- 公営住宅の入居資格についてはこちら をご確認ください。
- 特定公共賃貸住宅の入居資格についてはこちら をご確認ください。
2.住宅について
- 公営住宅・特定公営賃貸住宅一覧(PDF形式:894KB)
- 各住宅、入居者条件によって住宅使用料(賃料・共益費・駐車場代)が違います。詳細については、窓口までお問い合わせください。
- 吹付アスベスト等の使用はありません。
3.町営住宅の管理業務を県住宅公社に委託しています。
平成28年4月から町営住宅の管理を宮城県住宅供給公社に委託しています。空き住戸の募集や手続き等は宮城県住宅供給公社で行います。
- 宮城県住宅供給公社 東部支社 募集班 電話:0225-85-0296
〒986-0812 石巻市東中里一丁目11番2号
住まいの復興給付金制度
東日本大震災により被害が生じた住宅の被災時の所有者が、引上げ後の消費税率が適用される時期に、新たに住宅を建築・購入し、または被災住宅を補修し、その住宅に居住している場合に、給付を受けることができる制度です。
制度の内容、申請対象、申請書類等は、ホームページまたはコールセンターでご確認ください。
制度の内容、申請対象、申請書類等は、ホームページまたはコールセンターでご確認ください。
- 補修の申請の際は、補修前後の写真が必要になります。
お問合せ先 住まいの復興給付金事務局
- コールセンター 0120-250-460(無料)
- 一部のIP電話など、つながらない場合 022-745-0420(有料)
(受付時間:9:00~17:00 土・日・祝日を含む)
- 一部のIP電話など、つながらない場合 022-745-0420(有料)
- ホームページ 住まいの復興給付金(外部サイト)
住宅建築やリフォームをお考えのとき
1)都市計画について
- 女川町は行政区域の一部が線引き都市計画区域となっています。
- 町内全域が建築基準法第22条区域です。防火地域・準防火地域の指定はありません。
- その他、用途地域等の都市計画決定情報については、下記のページからご確認ください。
2)建築確認について
建物を建築・増築・改築しようとするときは、設計者の資格や構造など、 様々な法令上の制限があります。建築確認とは、事前に建築計画の審査を行う手続きのことをいいます。建物を建築する際には、建築確認申請書を宮城県東部土木事務所建築班に提出し、建築主事の審査を受ける必要があります。また、指定確認審査機関でも同様の内容の審査を行っています。
3)住宅等の維持管理支援について
- 木造住宅耐震改修計画等助成事業 が利用できます。
- 耐震改修工事助成事業 が利用できます。
- 危険ブロック塀等除却事業・堀等設置事業 が利用できます。
4)字・町名と地番の変更について
1.字・町名の変更について
2.令和元年12月28日から、字・町名変更に伴い、女川町内(中心部)の地番が次のとおり変更になります。
5)土地区画整理事業に関する各種証明書の発行について
- 令和元年12月27日換地処分公告に伴い各種証明書の発行は終了しました。
6)土地区画整理法第76条の許可申請について
- 令和元年12月27日換地処分公告に伴い土地区画整理法第76条の許可申請、並びに同法同条の完了届の手続きは不要となりました。
7)定住促進事業補助金について
町内に新築・中古住宅の取得、または既存住宅の建て替えを行い、以後10年以上定住をする方へ、支援を行っております。詳しくは、下記ページをご覧ください。
8)女川町緑のまちづくり助成金について
住宅地向けの緑化助成制度を平成28年7月1日から開始しています。町内の住宅敷地内で実施される緑化整備等工事に対して助成制度を行うことにより、多くの町民の方に緑化による景観形成およびその維持にご参加いただき、景観に優れた潤いのあるまちづくりの推進を図るための制度です。
詳しくは、下記ページをご覧ください。
9)女川町造成宅地擁壁整備工事補助金について
町が防災集団移転促進事業等により整備した造成宅地(防集団地等)において住宅再建をする際に、宅地内の高低差対策や土砂の流出を防ぐために擁壁整備工事を行った経費の2分の1相当額を限度額内で補助します。詳しくは、下記ページをご覧ください。
女川町空き家等活用情報提供事業について
女川町では、町内における空き家等の有効活用と定住促進による地域の活性化を図るため、町のホームページに「空き家・空き地」の情報掲載を掲載しています。
低未利用土地等の譲渡に係る所得税及び個人住民税の特例措置について
土地の有効活用を通じた投資の促進や地域活性化などを目的として、令和2年度税制改正において「低未利用土地等の譲渡に係る所得税及び個人住民税の特例措置」が創設されました。
詳しくは、下記ページをご覧ください。
詳しくは、下記ページをご覧ください。