1 目的
女川町民農園は、町民が野菜及び花きの栽培を通じて自然とふれあうとともに町民相互の交流を促進し、健康的でゆとりのある生活の実現を図るための施設です。
本町では、令和5年度において農園整備工事を進め、このたび完成の運びとなりました。つきましては、令和6年4月開園予定の女川町民農園区画使用者を次のとおり募集します。
2 対象施設
農園名 | 所在地 | 募集区画数 | 1区画あたり面積 |
---|---|---|---|
女川町民農園 | 女川町清水二丁目6番地 | 30区画 | 16m²(4m × 4m) |
- 使用できる区画農地は、一人1区画とします。なお、余剰があるときはこの限りではありません。
- 区画農地の指定はできません。区画農地は、後日抽選のうえ決定します。
- 申込者が30区画を超えた場合は、抽選により使用者を決定します。
3 施設の構成
農園は、次の施設で構成します。
- 駐車場(敷砂利)
- 用水施設(上水道)
- 農機具倉庫(貸出用農機具)
- 残渣置き場
- 農園内にトイレはありません。近傍の施設(女川スタジアム内公衆用トイレなど)をご利用願います。
4 使用料金
1区画(4m × 4m 16m²)あたり 年額 6,000円- 農園使用料金は、町発行の納入通知書により当該年度分を一括前納していただきます。
- 農園使用料金は、特別の事情があると認められるときは、規則で定めるところにより、減額または免除される場合があります。
- 以下の条件に該当する場合は、使用料が5割減額されます。
- 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳をお持ちの方で、障害の程度が1級から2級までの方が属する世帯員
- 療育手帳交付規則(平成12年宮城県規則第102号)に基づき宮城県が発行する療育手帳をお持ちの方が属する世帯員
- 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方が属する世帯員
5 使用期間
令和6年4月1日から令和7年3月31日まで上記のとおり、農園を使用できる期間は、令和6年4月から翌年3月までの1年間とします。また、特別な場合を除き休園日は設けません。
なお、2年目以降も同じ区画を使用したい場合は、翌年度の使用開始前までに許可申請書を提出していただきます。
6 対象者(農園を使用できる方)
女川町民農園を使用できる方は、次のとおりです。
- 町内に住所を有する方
- 町長が特に必要であると認める方
7 申し込み方法
別紙、「農園使用許可申請書(様式第1号)」に必要事項を記入のうえ、女川町役場産業振興課農林係までお申し込み(持参または郵送)願います。
(1)申込み先
〒986-2265 牡鹿郡女川町女川一丁目1番地1
女川町役場産業振興課農林係あて
- 産業振興課は、役場庁舎2階になります。
(2)受付期間
令和6年1月5日(金曜日)から1月22日(月曜日)まで(郵送申込みの場合は当日消印有効)
8 農園使用遵守事項
- 使用する権利を他の者に譲渡し、又は転貸しないこと
- 花き、野菜等の農作物の栽培以外の用途に使用しないこと
- 農園の中に工作物等を設置しないこと
- 区画及び周辺道路の除草と清掃に努めること
- 野菜くず以外のごみの投棄、外部からごみ等を持ち込んで捨てないこと
- ごみや草等の野焼きをしないこと
- 農園の運営に関する指示に従うこと
- 他の利用者や付近住民の迷惑となる行為、農園に損害を及ぼす行為をしないこと
- 前各号に掲げるもののほか、施設の運営上支障を来す行為をしないこと
9 スケジュール
件名 | 期限等 |
---|---|
募集要項の公表 | 令和6年1月4日~ |
募集期間 | 令和6年1月5日(金曜日)~1月22日(月曜日) 午前9時から午後5時まで 郵送の場合は募集期間最終日の当日消印有効 |
農園使用者抽選会及び利用説明会 | 令和6年2月 |
農園使用開始 | 令和6年4月1日~ |
9 問い合わせ先
〒986-2265 牡鹿郡女川町女川一丁目1番地1
女川町役場産業振興課農林係
電話番号: 0225(54)3131(内線662または663)
メールアドレス:norin@town.onagawa.lg.jp