住民票・戸籍
住民票・戸籍の届出について
戸籍に振り仮名が記載されます
戸籍の振り仮名に関する届け出については 下記ページをご覧ください。
父母の離婚後の養育に関する法改正(共同親権等)
令和6年5月17日に、民法等の一部を改正する法律(令和6年法律第33号)が成立しました(同月24日公布)。
この法律は、父母の離婚等に直面する子の利益を確保するため、子の養育に関する父母の責務を明確化し、親権・監護、養育費、親子交流、養子縁組、財産分与等に関する規定を見直すもので、共同親権についても、この法律で定められています。
なお、この法律は、一部の規定を除き、上記公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日に施行されます。
親の責務に関するルールの明確化
こどもの未来を担う親としての責任
親権や婚姻関係があるかどうかに関わらず、こどもを育てる責任と義務についてのルールが明確にされました。
こどもの人格の尊重
こどもが心も体も元気でいられるように育てる責任があります。こどもの利益のため、意見をよく聞き、人格を尊重しなければなりません。
こどもの扶養
父母には、親権や婚姻関係の有無に関係なく、こどもを「養う」責任があります。養う度合いは、こどもが同じくらいの生活を送れる水準でなければなりません。
父母間の人格尊重・協力義務
こどものためにお互いを尊重して協力し合うことが大切です。下記のようなことは、このルールに違反する場合があります(※1)。
- 暴力や相手を怖がらせるような言動、濫訴
- 他方の親によるこどもの世話を不当にじゃますること
- 特段の理由なく他方に無断でこどもの住む場所を変えること(※2)
- 合理的な理由がなく約束した親子の交流の実施を拒むこと
- こどもの前で、他方の親の悪口を言うこと
- 1.違反した場合、親権者の指定又は変更の審判、親権喪失又は親権停止の審判等において、その違反の内容が考慮される可能性があります。
- 2.暴力等や虐待から逃れることはルールに違反しません。
すべてはこどもの利益のために
親権者はこどもの世話やお金や物の管理などについて、こどもの利益のために責任を果たさなければなりません。
詳しくは、下記のリンク先をご覧ください。
住民基本台帳
住民基本台帳については、下記ページをご覧ください。
住民基本台帳に関すること
中長期在留者の方へ
必要な届出、在留管理制度の変更、在留カードなどについては、下記ページをご覧ください。
特別永住者の方へ
必要な届出、特別永住者制度の変更、特別永住者証明書などについては、下記ページをご覧ください。
印鑑登録
印鑑登録については、下記ページをご覧ください。
住民票・戸籍・印鑑登録の交付申請と手数料、郵便申請について
住民票謄本(抄本)や戸籍謄本(抄本)、印鑑証明などの交付申請と手数料、また郵便申請については、下記ページをご覧ください。

