自動車臨時運行許可(仮ナンバー)
自動車臨時運行許可とは
自動車を道路上において運行させるためには、自動車の登録・検査を受けていることが必要です。
自動車臨時運行許可制度とは、登録されていない自動車や自動車検査証の有効期限が過ぎている自動車など、
道路上を運行してはならない自動車(※1)について、
道路運送車両法に定められた場合(※2)に限って、一時的な運行許可を与える制度です。
(※1)道路上を運行してはならない自動車とは
(※2)道路運送車両法に定められた場合とは
- 自動車検査証(車検証)の有効期間が満了した自動車の継続検査
- 抹消登録済の自動車の新規登録
- 車検証の有効期間が満了した自動車、抹消登録済みの自動車又は輸入による車両登録前の自動車の販売目的での回送(原則として業者対象)
- ナンバー盗難等による再交付手続き等
申請に必要なもの
- 自動車臨時運行許可申請書(窓口にあります)
- 印鑑(拇印は不可。また、法人の場合は代表者印)
- 自賠性保険証の原本(コピーは不可)
- 自動車検査証等(車体番号や車名、車体の形状などが確認できるもの)
- 手数料1件750円
- 個人で申請される方は、運転免許証等(居住の事実が確認できる書面)
- この他、ナンバー盗難による再交付手続きの場合は、警察署へ届け出た盗難届出番号が必要です。
運行期間
運行の目的・経路等を審査して、真に必要な最小日数となります。(最大5日以内)
仮ナンバー等の返却
使用済みの仮ナンバー及び許可証は、速やかに返却してください。
有効期間満了の日から5日以内に返却しない場合は、罰則が適用されることがあります。
受付時間
平日午前8時30分から午後5時15分まで(土曜・日曜・祝日・時間外は取り扱っておりません)
このページについてのお問い合わせ
町民生活課 住民登録係
電話:0225-54-3131