1.公開文書
実施している機関は、町長・公営企業・教育委員会・選挙管理委員会・監査委員・農業委員会・固定資産評価審査委員会及び議会です。この機関に属する公文書を原則として全て公開します。
「公文書」:実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真、スライドフィルム、ビデオテープ、磁気ディスク、光ディスク、録音テープその他すべての媒体及び媒体に記録された情報であって、実施機関が保有しているものをいいます。
2.公開できない文書 (条例第六条)
法令や条例で非公開とされている文書は公開できません。個人・法人情報などは、公開できない場合があります。
3.手数料
申請・閲覧には手数料はかかりません。写しの交付を希望する場合は、1枚20円で交付します。(JIS規格A3版まで・白黒複写片面)
4.郵便申請
請求する公文書が特定されている場合には、郵便による申請もできます。申請書は 各種制度・申請書(ダウンロードできる様式) のページをご覧ください。
5.異議の申し立て
審査の結果、部分公開決定となる場合や却下決定となる場合があります。決定について不服がある場合には、処分のあった日の翌日から起算して60日以内に行政不服審査法の規定に基づく不服審査申し立てをすることができます。(様式第5号、窓口は総務課)
この場合、不適法請求などの場合を除き、女川町情報公開審査会に諮問し、その答申を参考に不服申し立てに対する裁決又は決定を行います。
- 第三者の意見を聞く場合など、決定期間を延長する場合には請求者へお知らせします。
この場合、延長期間は最小限としますが、最大で30日延長することがあります。