1.情報公開
実施機関は、町長、公営企業、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、固定資産評価審査委員会及び議会で、実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書当で、実施機関の職員が組織的に用いるものとして保有している公文書が対象となります。
2.開示できない情報
- 法令又は条例の規定により公開することができない情報
- 個人に関する情報で特定の個人を識別できるもの
- 法人などの正当な利益を害するおそれがあるもの
- 町の機関、国の機関等の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、中立性が不当に損なわれるおそれがあるもの
- 町の機関、国の機関等が行う事務又は事業に関する情報であって、適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるものなど
3.開示請求の手続き
公文書開示請求書は、各種制度・申請書(ダウンロードできる様式) のページをご覧ください。請求する公文書が特定されている場合には、郵便による申請もできます。
請求書の受理日から起算して14日以内に開示、部分開示、非開示の決定を書面にて通知します。(決定期間を延長する場合もあります。)
写しの交付を希望する場合は、1枚20円で交付します。(JIS規格A3版以内・白黒複写)
4.その他
他の法令により閲覧や縦覧又は謄本、抄本等の交付を受けることができる公文書は除きます。
決定に不服があるときは、決定があったことを知った日の翌日から起算し3か月以内に、実施機関に対し審査請求をすることができます。