マイナンバー(社会保障・税番号制度)
マイナンバーカード交付受付時間延長の終了について
マイナポイント事業の終了に伴い、マイナンバーカードの交付受付時間の延長は令和3年12月末をもって終了しました。令和4年1月からは下記の時間での受付となります。
受付時間
役場開庁日の午前8時30分から午後5時15分まで
実施している業務
マイナンバーカードの交付、申請
持参いただくもの
マイナンバーカードの交付の場合
受け取りの際に必要な書類などは、役場から送付している通知(ハガキ)をご確認ください。
マイナンバーカードの申請の場合
マイナンバーカードの交付申請書
- 申請書がない方は運転免許証などの身分証明書、通知カード
お問い合わせ
町民生活課住民登録係 電話:0225-54-3131(内線151・153)
マイナポイント事業
マイナンバーカードを取得し、スマホやPCで「マイナポイント」を予約・申込すると、〇〇Payや電子マネーカードなどによるチャージまたは購入金額の25%を「ポイント」付与するものが、マイナポイント事業です(2万円チャージすると5千円分のポイントがもらえます。)。すべての国民が対象で、例えば、4人家族の場合、4人が各々2万円をチャージすると、各々5千円分(合計2万円分)のポイントが付与されます。
役場では、申込方法の分からない方のために、マイナポイントに関わるお問い合わせや相談、スマホやパソコンの操作支援のための窓口を開設しています。お気軽にお越しください。お待たせすることがないようするため、事前にお電話で予約してください。
また、4月から『マイナポイント新聞』を発行しています。下記よりダウンロードできます。
- マイナポイント新聞 第一号(令和2年4月)(PDF形式:8,723KB)
- マイナポイント新聞 第二号(令和2年6月)(PDF形式:32.4MB)
- マイナポイント新聞 第三号(令和2年8月)(PDF形式:2,691KB)
- マイナポイント新聞 第四号(令和2年9月)(PDF形式:9,774KB)
お問い合わせ
企画課 企画調整係 電話:0225-54-3131(内線243)マイナポイント担当
社会保障・税番号制度とは
住民票を持つすべての方に、12桁の1人1つの個人番号(マイナンバー)を付して、社会保障、税、災害対策の分野で効率的に同一人情報を管理し、事務を効率化し住民皆様の利便性を高める制度です。
個人番号は年金手続きや児童手当給付等、窓口での申請の際に記載が求められるなど、さまざまな行政手続きで必要となります。
この制度の詳しい内容等は、下記ページをご覧ください。
特定個人情報とは
特定個人情報とは、個人番号(マイナンバー)を内容に含む個人情報の事です。
また、特定個人情報を内容に含むファイルの事を特定個人情報ファイルと言い、特定個人情報保護評価の実施が義務付けられます。
特定個人情報保護評価とは
特定個人情報保護評価とは、特定個人情報ファイルを保有しようとするまたは保有する地方自治体が、プライバシー等の権利利益に与える影響を考慮、個人情報の漏えいやその他の発生が予測されるリスクを分析し軽減する適切な措置を講ずることを宣言するものです。
番号制度への懸念(国家による個人情報の一元管理、特定個人情報の不正追跡・突合、財産等の被害)を踏まえた制度上の保護措置の一つで、事前対応によるプライバシーの権利利益の侵害未然防止、住民の信頼確保を目的としています。
評価対象は、特定個人情報を取り扱う事務で、しきい値判断により評価が区分されます。
しきい値判断によって評価の実施が必要ない事務もあります
特定個人情報保護評価書の公表
独自利用事務について
独自利用事務とは
番号法に規定された事務(いわゆる法定事務)以外でマイナンバーを利用する事務(以下「独自利用事務」という)について、番号法第9条第2項に基づく条例に定められています。
独自利用事務の情報連携に係る届出書の公表について
本町の独自利用事務のうち、情報連携(他団体との間での情報照会や情報提供)を行うものについては、次のとおり個人情報保護委員会に届出を行っており、承認されています。承認を受けたときは、当ページにて適宜公表します。
このページについてのお問い合わせ
町民生活課・企画課
電話:0225-54-3131