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現在位置:ホーム > くらしの情報 > 住民票・戸籍 > 船員手帳の交付

船員手帳の交付


船員手帳の交付には、新交付・書換え交付・再交付の3種類があります。
申請窓口は町民生活課住民登録係です。
受付時間は平日、午前8時30分から午後5時15分までです。
なお、申請いただいてから交付するまで2時間程度お時間をいただきますので、ご了承ください。

新交付

  • 初めて船員手帳をもらう場合
  • 手帳の有効期限が経過したのち、再度雇用されている場合
  • 雇止めされているが雇用関係があり、手帳の有効期間が1か月以上経過している場合

申請できる方

交付を受ける本人(15歳以上の方)

申請に必要な書類

  1. 船員手帳交付申請書(窓口にあります)
  2. 雇用(採用・採用予約)証明書
    ※船舶所有者が発行した雇用関係または雇用の予約を証する書類
  3. 戸籍抄本(謄本)または本籍記載の住民票の写し 1通
    ※女川町が本籍地または住所地の方は必要ありません
  4. 写真(縦4.5cm × 横3.5cm)2枚
    ※申請日6か月以内撮影、単独、無帽、正面上半身のもの
  5. 認印
  6. 手数料(1件1,950円)
  7. 未成年の方は法定代理人(両親等)の許可書
  8. 本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカードなど)
  9. 以前船員手帳を持っていた方は、古い船員手帳

書換え交付

  • 手帳の有効期限が経過したもののうち、雇止されていない場合
  • 雇止めされている雇用関係があり、手帳の有効期間経過後1か月以内の場合
  • 手帳の有効期限が切れる日まで1年以内の場合
    (雇止めされていて、雇用関係が無い場合は交付できません。)
  • 船員手帳の余白がない場合

申請できる方

交付を受ける本人(15歳以上の方)

申請に必要な書類

  1. 船員手帳書換え申請書(窓口にあります)
  2. 写真(縦4.5cm × 横3.5cm)2枚
    ※申請日6か月以内撮影、単独、無帽、正面上半身のもの
  3. 認印
  4. 手数料(1件1,950円)
  5. もとの船員手帳
  6. 雇用証明書等(有給休暇以外の理由で雇止となっている場合)

再交付

  • 手帳をなくした場合
  • 手帳が汚れたり、破れたりした場合

申請できる方

交付を受ける本人(15歳以上の方)

申請に必要な書類

  1. 船員手帳再交付申請書(窓口にあります)
  2. 戸籍抄本(謄本)または本籍記載の住民票の写し 1通
    ※女川町が本籍地または住所地の方は必要ありません
  3. 写真(縦4.5cm × 横3.5cm)2枚
    ※申請日6か月以内撮影、単独、無帽、正面上半身のもの
  4. 認印
  5. 手数料(1件1,950円)
  6. もとの船員手帳(滅失した場合を除く)
  7. 雇用証明書等(海員名簿の原本等で確認できる場合は不要)

このページについてのお問い合わせ

 町民生活課 住民登録係
 電話:0225-54-3131


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