船員手帳の交付
船員手帳の交付には、新交付・書換え交付・再交付の3種類があります。
申請窓口は町民生活課住民登録係です。
受付時間は平日、午前8時30分から午後5時15分までです。
なお、申請いただいてから交付するまで2時間程度お時間をいただきますので、ご了承ください。
新交付
- 初めて船員手帳をもらう場合
- 手帳の有効期限が経過したのち、再度雇用されている場合
- 雇止めされているが雇用関係があり、手帳の有効期間が1か月以上経過している場合
申請できる方
交付を受ける本人(15歳以上の方)
申請に必要な書類
- 船員手帳交付申請書(窓口にあります)
- 雇用(採用・採用予約)証明書
※船舶所有者が発行した雇用関係または雇用の予約を証する書類
- 戸籍抄本(謄本)または本籍記載の住民票の写し 1通
※女川町が本籍地または住所地の方は必要ありません
- 写真(縦4.5cm × 横3.5cm)2枚
※申請日6か月以内撮影、単独、無帽、正面上半身のもの
- 認印
- 手数料(1件1,950円)
- 未成年の方は法定代理人(両親等)の許可書
- 本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカードなど)
- 以前船員手帳を持っていた方は、古い船員手帳
書換え交付
- 手帳の有効期限が経過したもののうち、雇止されていない場合
- 雇止めされている雇用関係があり、手帳の有効期間経過後1か月以内の場合
- 手帳の有効期限が切れる日まで1年以内の場合
(雇止めされていて、雇用関係が無い場合は交付できません。)
- 船員手帳の余白がない場合
申請できる方
交付を受ける本人(15歳以上の方)
申請に必要な書類
- 船員手帳書換え申請書(窓口にあります)
- 写真(縦4.5cm × 横3.5cm)2枚
※申請日6か月以内撮影、単独、無帽、正面上半身のもの
- 認印
- 手数料(1件1,950円)
- もとの船員手帳
- 雇用証明書等(有給休暇以外の理由で雇止となっている場合)
再交付
- 手帳をなくした場合
- 手帳が汚れたり、破れたりした場合
申請できる方
交付を受ける本人(15歳以上の方)
申請に必要な書類
- 船員手帳再交付申請書(窓口にあります)
- 戸籍抄本(謄本)または本籍記載の住民票の写し 1通
※女川町が本籍地または住所地の方は必要ありません
- 写真(縦4.5cm × 横3.5cm)2枚
※申請日6か月以内撮影、単独、無帽、正面上半身のもの
- 認印
- 手数料(1件1,950円)
- もとの船員手帳(滅失した場合を除く)
- 雇用証明書等(海員名簿の原本等で確認できる場合は不要)
このページについてのお問い合わせ
町民生活課 住民登録係
電話:0225-54-3131