令和3年に成立・施行された「地方公共団体情報システムの標準化に関する法律」(以下、標準化法)により、地方公共団体が事務(住民記録など、20業務)の処理に利用するシステムは、各業務が関係する府省が定める標準化基準に適合するシステム(以下、標準準拠システム)に移行することが義務づけられました。
これに伴い、標準準拠システムの稼働環境は、国が整備・提供するクラウド環境であるガバメントクラウドを利用することが標準化法第10条により努力義務とされ、ガバメントクラウド上で構築された標準準拠システムへの移行に係る経費について、デジタル基盤改革支援補助金により、必要な財政支援を受けることができるようになっています。
ただし、ガバメントクラウド以外のクラウド環境を利用する場合は、次の条件をいずれも満たすことによって例外的に、同補助金による財政支援を受けることができるようになっています。
- ガバメントクラウドと性能面・経済合理性等を定量的に比較した結果を公表するとともに、継続的にモニタリングを行うこと
- ガバメントクラウドに必要に応じて接続し、ガバメントクラウド上の標準準拠システム等と、必要なデータを連携させること
(参考)デジタル庁HP「地方公共団体の基幹業務システムの統一・標準化」(外部サイトに移動します)
本町の標準準拠システムのうち、戸籍情報システム及び戸籍附票システムが、国が提供するクラウド環境であるガバメントクラウド以外のクラウド環境へ移行するため、地方公共団体情報システム基本方針に基づき、ガバメントクラウドを利用した場合との性能面・経済合理性等の比較結果を公表します。

