中堅所得者に対し居住環境が良好な住宅を供給することにより、町民生活の安定と社会福祉の増進を図ることを目的としています。
1.主な入居者資格
- 現在住宅に困っていることが明らかな方(持ち家がない方)
- 現在同居中、または同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが婚姻関係と同様の事情にある方、その他婚姻の予約者を含む)がある方
- 世帯全員分の法令月収が15万8千円を超え48万7千円以下の方
中堅所得者に対し居住環境が良好な住宅を供給することにより、町民生活の安定と社会福祉の増進を図ることを目的としています。
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