女川町定住促進事業補助金について
女川町内に新築・中古住宅(土地含む)の購入・既存住宅の建替えにより住宅を取得した方へ、補助金を交付する制度です。
また、令和5年度から、取得した中古住宅を改修した方への改修費補助、住宅を取得の上県外から引っ越しをされる方への引っ越し補助も新たに追加されました。
- 補助金の申請をされる方は事前に電話予約のうえ、時間に余裕をもってお越しください。
詳しい内容は、下記でご覧になれます。
補助要件
町内に住所がある方、又は女川町に移住される方で、次の要件を全て満たす場合に対象となります。
- 平成23年4月1日以降に、定住の意思をもって女川町内に新築・中古住宅を取得、又は建替えにより新たに住宅を取得した方。(町内に住所がある東日本大震災被災者については、平成23年3月12日以降に取得した方)
- 補助金交付後、10年以上継続して補助対象住宅に居住すること。
- 申請日の属する年度の前5年度において住民税等の滞納がないこと。(世帯全員)
補助金額
項目 |
条件 |
金額 |
新築住宅取得補助 |
新たに土地を購入し、住宅を新築した場合 |
300万円 |
住宅のみを新築(購入)した場合 |
225万円 |
住宅を建替え(新築した場合) |
225万円 |
中古住宅取得補助 |
中古住宅(土地含む)を取得した場合 |
150万円 |
中古住宅改修補助 |
取得した中古住宅を改修等した場合 |
改修等に要した 費用の2分の1以内 (上限50万円) |
引っ越し費用補助 |
県外移住者が住宅を新築 または中古住宅を取得した場合 |
引っ越しに要した費用(上限15万円) |
- 併用住宅(店舗や事務所などと一体の住宅)も補助対象となります。
- 空き家バンク活用促進奨励金により既に改修等奨励金の交付を受けている場合、中古住宅改修補助の上限額は25万円になります。
必要書類等
- 女川町定住促進事業補助金交付申請書(様式第1号)(PDF形式:104KB)
- 定住誓約書(様式第2号)(PDF形式:49KB)
- 住民票謄本
- 取得した物件の登記事項証明書の写し
- 個人情報確認等同意書(PDF形式:54KB)
- 町内に住所を有する者の場合は、町民税等の納税状況の調査を認める同意書(様式第3号)(PDF形式:65KB)
- 町内に住所を有する東日本大震災の被災者で、税金等の未納がある場合は、未納町税等債務の承認及び納税確約書
- 新規移住者の場合は、転入前の市町村の市町村民税及び国民健康保険税(料)等の納税又は納入が確認できる書類(過去5年間分)
- 工事請負契約書の写し又は売買契約書の写し(新築及び中古住宅補助申請の場合)
- その他町長が必要と認める書類
- 改修等の施工内容及び積算内容が確認できる工事請負契約書の写し及び領収書の写し(中古住宅改修補助の場合)
- 業務請負契約書の写し及び領収書の写し(引っ越し費用補助の場合)
注意事項
- 補助金の交付は、補助対象物件の取得につき1回の交付であり、かつ1人1回の申請となります。
- 家屋のみを取得した方で、補助金受領後に土地を取得しても追加交付はできません。
- 土地のみの取得の場合は、建物を取得した時点での申請となります。
- 公共事業による建物補償(再築補償)で取得した住宅の場合は、補助金の対象外となります。
- 災害公営住宅(戸建・払い下げ)の場合は、対象外です。
- 虚偽の申請や不正な手段で補助を受けた場合や、正当な理由がないまま10年未満で転出したり、物件の所有権を移転した場合には、補助金を返還していただくことがあります。
このページについてのお問い合わせ
企画課 定住・土地利用係
電話:0225-54-3131