土地の有効活用を通じた投資の促進や地域活性化などを目的として、令和2年度税制改正において創設された制度です。
この制度では、個人が、令和2年7月1日から令和4年12月31日までの間に、都市計画区域内にある低未利用土地等を一定の要件を満たして譲渡した場合、長期譲渡所得から100万円を控除することができます。
制度の詳細については、下記ホームページをご確認ください。
低未利用土地等の譲渡に係る所得税及び個人住民税の特例措置について
概要
適用対象となる譲渡の要件
- 譲渡した方が個人であること。
- 都市計画区域内にある低未利用土地であること及び譲渡後の土地の利用について、市区町村長の確認がされていること。
- 譲渡した年の1月1日において、土地を所有していた期間が5年を超えていること。
- 譲渡した土地の全部または一部について、租税特別措置法第33条から第33条の3まで、第36条の2、第36条の5、第37条、第37条の4または第37条の8に規定する特例措置の適用を受けないこと。
- 配偶者や直系血族、生計を同一にする親族、内縁関係にある人など、特別な関係にある方への譲渡でないこと。
- 譲渡した金額が、低未利用土地等の上にある資産(建物など)の対価を含めて500万円を超えないこと。
- 当該低未利用土地等の譲渡について、所得税法第58条または租税特別措置法第33条の4もしくは第34条から第35条の2までに規定する特例措置の適用を受けないこと。
- 一筆であった土地からその年の前年または前々年に分筆された土地または当該土地の上に存する権利の譲渡を前年または前々年にした場合において本特例措置の適用を受けていないこと。
申請について
下記必要書類及び本人確認ができるもの(申請者の免許証など)を準備の上、企画課定住・土地利用係にお越しください。
郵送での請求の場合は、下記必要書類に、本人確認書類の写し、返信用封筒(84円切手貼付)を同封し、企画課定住・土地利用係あて送ってください。
申請書類を受理した後、書類や土地の確認をさせていただき、確認書を交付いたします。
なお、確認をさせていただく都合上、申請から交付まで1週間~2週間程度日数を要しますので、余裕をもって申請してください。
郵送での請求の場合は、下記必要書類に、本人確認書類の写し、返信用封筒(84円切手貼付)を同封し、企画課定住・土地利用係あて送ってください。
申請書類を受理した後、書類や土地の確認をさせていただき、確認書を交付いたします。
なお、確認をさせていただく都合上、申請から交付まで1週間~2週間程度日数を要しますので、余裕をもって申請してください。
確認事項 | 必要書類 |
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低未利用土地で あることの確認 |
(1)女川町空き家等活用情報提供事業登録通知書(当該事業へ登録している場合) (2)宅地建物取引業者が、現況更地・空き家・空き店舗である旨を表示した広告 (3)電気、水道またはガスの使用中止日が確認できる書類 (4)その他要件を満たすことを容易に認めることができる書類(下記のどちらか)
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譲渡後の利用に ついての確認 |
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その他の要件の 確認等 |
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様式のダウンロードはこちら
注意事項
「低未利用土地等確認書」は、特例措置の適用を確約するものではありません。
問合せ先
問合せ内容によって、担当課が違いますので、下記を参考にお問い合わせください。
申告や税額控除の内容について
税務課税務係または管轄の税務署(石巻税務署:0225-22-4151)
確認書の申請手続きについて
企画課定住・土地利用係
また、よくある質問を掲載しますので、併せて参考にしてください。