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現在位置:ホーム > くらしの情報 > 住まい > 移住支援金について

移住支援金について


制度概要

東京23区に在住または、東京圏在住で23区内に通勤する方が女川町に移住し、一定の要件を満たした場合、移住支援金を交付するものです。

  • 移住希望者向け制度チラシ(PDF形式:828KB)

支援金額

  • 単身での移住の場合 60万円
  • 世帯での移住の場合 100万円
  • 18歳未満の世帯員を帯同して移住した場合 30万円が加算(18歳未満の世帯員1人につき)

対象要件

次の1~4のすべてに該当する方が対象となります。

  • 世帯の支給額を申請する場合は、5にも該当する必要があります。
  • 18歳未満の世帯員を帯同する場合の加算金を申請する場合は、6にも該当する必要があります。

1 移住元の要件

東京23区に在住していた方、または、東京圏(※1)在住で23区内に通勤・通学していた方で、次のいずれにも該当すること。

  • 住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区に在住又は東京圏のうちの条件不利地域(※2)以外の地域に在住し、東京23区内へ通勤(※3)をしていたこと。
    なお、東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した者については、通学期間も本事業の移住元としての対象期間とすることができる。
  • 住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区に在住又は東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内へ通勤(※4)をしていたこと。
    なお、東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した者については、通学期間も本事業の移住元としての対象期間とすることができる。
  • 1 東京圏:東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県
  • 2 東京圏のうち条件不利地域
  • 【東京都】 檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村、小笠原村

    【埼玉県】 秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、小鹿野町、東秩父村、神川町

    【千葉県】 館山市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、東庄町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町

    【神奈川県】 山北町、真鶴町、清川村

  • 3 雇用者としての通勤の場合は、雇用保険の被保険者としての通勤に限る。
  • 4 東京23区内への通勤の期間については、住民票を移す3か月前までを当該1年の起算点とすることができる。


2 移住先の要件

次のすべてに該当すること。

  • 女川町に転入したこと。
  • 移住支援金の申請時において、転入後3か月以上1年以内の申請であること。
  • 申請後5年以上継続して女川町に居住する意思があること。

3 就業・起業・関係人口等の要件

一般の就業の場合

次のすべてに該当すること。

  • 「みやぎ移住ガイド(外部サイト)」に掲載されている対象求人(週20時間以上の無期雇用契約)に新規就業したこと。
  • 就業する者にとって、3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。
  • 申請時において、対象法人に連続して3か月以上在職していること。
  • 対象求人への応募日が、「みやぎ移住ガイド」に対象求人として掲載された日以降であること。
  • 就業先の対象法人に、移住支援金の申請日から5年以上継続して勤務する意思を有していること。
  • 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の就業であること。

専門人材の就業の場合

プロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して就業し、次に掲げる事項の全てに該当すること。

  • 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において連続して3か月以上在職していること。
  • 当該就業先において、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
  • 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
  • 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。

テレワークの場合

次のすべてに該当すること。

  • 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引続き行うこと。
  • 地方創生テレワーク交付金を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと。

起業の場合

次のすべてに該当すること。

  • 宮城県に対し「みやぎUIJターン起業支援補助金(外部サイト)」(※)の申請を行い、交付決定を受けたこと。
  • 交付決定を受けてから1年以内であること。

関係人口の場合

次のいずれかに該当すること。

  • 過去2回以上ふるさと納税した方
  • 女川町に本籍がある人、または世帯に女川町に本籍がある人が含まれる方
  • 3親等内の親戚が女川町にいる方
  • お試し移住等の移住イベント(アスヘノキボウで行う活動人口創出促進事業)に参加したことがある方又は女川町が実施する移住イベントに参加したことがある方

4 その他の要件

次のすべてに該当すること

  • 暴力団等の反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
  • 日本人であること、または、外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
  • 税金を完納していること。
  • 宮城県及び女川町が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。

5 世帯の場合の要件

次のすべてに該当すること

  • 申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯に属していたこと。
  • 申請者を含む2人以上の世帯員が申請時において、同一世帯に属していること。
  • 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、平成31年4月1日以降に転入したこと。
  • 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、申請時において女川町への転入後3か月以上1年以内であること。
  • 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有する者でないこと。

6 18歳未満の世帯員の加算を申請する場合の要件

次のすべてに該当すること

  • 申請者を含む18歳未満の世帯員が移住元において、同一世帯に属していたこと。
  • 申請者を含む18歳未満の世帯員が申請時において、同一世帯に属していること。
  • 申請者を含む18歳未満の世帯員がいずれも、令和4年4月1日以降に転入したこと。
  • 申請者を含む18歳未満の世帯員がいずれも、支給申請時において転入後3か月以上1年以内であること。
  • 申請者を含む18歳未満の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
  • 18歳未満の世帯員が移住支援金の申請日が属する年度の4月1日時点において18歳未満(母子健康手帳で確認できる胎児を含む)であること。


申請方法

次の書類をご準備のうえ、役場企画課定住・土地利用係までご提出ください。


全員が提出必須の書類

  1. 女川町移住支援金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)(PDF形式:145KB)
  2. 写真付き身分証明書の写し
  3. 移住元の住民票の除票の写し(世帯での移住の場合は、世帯全員を確認できるもの)
  4. 女川町移住支援金に係る誓約書(様式第2号)(PDF形式:93KB)

東京23区以外の東京圏から東京23区への通勤者のみ提出が必要な書類

  1. 東京23区で勤務していた企業等の就業証明書等
    • 移住元での在勤地、在勤期間、雇用保険の被保険者であったことを確認できる書類

東京23区以外の東京圏から東京23区に通勤していた法人経営者又は個人事業者のみ提出が必要な書類

  1. 開業届出済証明書(移住元での在勤地を確認できるもの)
  2. 個人事業等の納税証明書

東京23区以外の東京圏から東京23区への通学期間を本事業の移住元としての対象期間に算入する場合のみ必要な書類

  1. 在学期間の確認ができる卒業証明書,成績証明書等

18歳未満の世帯員の加算を申請する場合であって、申請日の属する年度の4月1日時点において当該世帯員が胎児であった場合

  1. 当該世帯員に係る母子健康手帳の写し

移住支援金(就職の場合)申請者のみ提出が必要な書類

  1. 女川町移住支援金に係る就業証明書(様式第3号)(PDF形式:70KB)

移住支援金(テレワークの場合)申請者のみ提出が必要な書類

  1. 女川町移住支援金に係る就業証明書(テレワーク用)(様式第4号)(PDF形式:55KB)

移住支援金(関係人口の場合)申請者のみ提出が必要な書類

  1. 女川町移住支援金に係る関係人口確認書(様式第5号)(PDF形式:60KB)

移住支援金(起業の場合)申請者のみ提出が必要な書類

  1. 起業支援金の交付決定通知書


このページについてのお問い合わせ

 企画課 定住・土地利用係
 電話:0225-54-3131

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