民間賃貸住宅空室支援金
制度概要
女川町への居住を希望する方の住居を安定的に確保するため、民間賃貸住宅(アパートや、戸建ての貸家など)を町内で営む方に対し、空室が生じた場合の家賃相当額について支援金を交付する制度です。
詳しい内容は、下記でご覧になれます。
支援金額等
1 支援金額
1か月分の家賃合計額の80%の額から、入居者からの家賃収入を控除した額
例)計8戸(一戸当たりの家賃額50,000円)のアパートで、4戸空室が生じた場合
上限額:80,000円(50,000円×8戸×20%)
支援額:80,000円
320,000円(家賃合計額の80%)-200,000円(入居者からの収入)=120,000円
- 上限額が80,000円なので、支援額は80,000円となる。
2 交付期間
竣工日の属する月の翌月から起算して5年間
例)令和5年4月15日竣工
- 令和5年5月から令和10年5月までが交付対象期間となる。
対象要件等
次の1~3のすべてに該当する場合、対象となります。
1 対象となる民間賃貸住宅の定義
建築する民間賃貸住宅は、次のすべてに該当する必要があります。
- 2戸以上の一戸建て又は1棟あたり4戸以上の長屋もしくは共同住宅であるもの
- 敷地内に住戸1戸あたり1台以上の駐車場が確保されているもの
- 各戸に専用の玄関、トイレ、浴室及び台所が設置されているもの
- 組立式仮設建築物などの簡易なものでないもの
- 上水道、公共下水道などに接続しているもの
- 建築基準法その他関係法令の基準に適合しているもの
- その他仕様などの要件があります。詳しくは、担当までお問合せください。
2 対象者
次のすべてに該当する方が対象となります。
- 町内に民間賃貸住宅を建設し、所有者となる法人または個人であること
- 市区町村民税の滞納がないこと
- 女川町暴力団排除条例(平成25年女川町条例第4号)第2条第2号に規定する暴力団又は同条第4号に規定する暴力団員等でないこと
3 支援の要件
次のすべてに該当する必要があります。
- 新築(増築、改修したもの及び中古資材を使用したものは除く。)であること。
- 建築基準法第6条第1項に規定する建築確認の申請を要する建築物であること。
- 竣工日の属する月の翌月から起算して5年を経過していないこと。
- 支援対象者が法人の場合は、会社法第423条に規定する当該法人の役員等または当該法人の社員が入居しないこと。
- 支援対象者が個人の場合は、当該個人または当該個人の3親等以内の親族が入居しないこと。
- 他人に転貸することを目的に建設したものでないこと。
- 保証会社による空室補填その他これに類するサービスを利用しないこと。
申請方法
1 交付までの流れ及び必要書類
1 建設工事の完了前まで(交付認定申請)
次の書類をご準備のうえ、役場企画課定住・土地利用係まで交付認定申請してください。
2 交付認定申請後(認定通知の受領)
申請書類審査の上、交付が認められた場合、認定通知書が届きます。
3 認定後(変更申請)※該当する場合
認定を受けた内容を変更または中止する場合は、次の書類を提出してください。
ただし、支援金の額に変更が伴わない軽微な変更の場合は、提出は必要ありません。
変更が承認された場合、変更等承認通知書が届きます。
4 毎年7月、10月、翌1月、4月の各月15日まで(交付申請)
上記の期間に、次の書類を準備の上、前3か月分の支援金の交付申請をしてください。
- 例)7月1日~7月15日までに申請いただく支援金の対象期間は、4、5、6月分
- 女川町民間賃貸住宅空室支援金交付申請書(様式第6号)(PDF形式:91KB)
- 入居状況が確認できる書類(賃貸借契約書、退去届等)
- 建築基準法第7条第5項に規定する検査済証の写し
- 土地及び家屋の表示に関する登記事項証明書の写し
- 建物、付帯設備等の完成写真(内部及び外部を撮影したもの)
- 女川町民間賃貸住宅空室支援金請求書(様式第7号)(PDF形式:72KB)
- その他町長が必要と認める書類
5 交付申請後(交付決定通知の受領)
交付申請の内容審査によって支援金の額が確定され、交付決定通知書が届きます。
2 注意点
(1)次のいずれかに該当した場合、交付した支援金の全部又は一部の返還することとなります。
- 虚偽その他不正な手段により支援金の交付を受けたとき。
- 交付要綱の規定に違反する行為があったとき。
- 特にやむを得ない事情があると町長が認めたときは、返還が免除となる場合があります。
(2)認定決定者が次のいずれかの事由により支援金の受領に関する地位を承継した場合、各々で定められた方は女川町民間賃貸住宅空室支援金地位承継承認申請書(様式第9号)(PDF形式:68KB)を町長に提出し、承認を受けてください。
- 交付決定者が死亡または廃業等した場合:その相続人又は承継法人
- 法人が合併等をした場合 合併等により設立された法人
- 民間賃貸住宅を譲渡した場合 その譲受人
このページについてのお問い合わせ
企画課 定住・土地利用係
電話:0225-54-3131