支援措置
- 生産性を高めるための設備を取得した場合、固定資産税の軽減措置による税制面の支援
- 計画に基づく事業に必要な資金繰りの支援
- 認定事業者に対する一部補助金における優先採択
生産性向上特別措置法(平成30年6月6日施行)に基づき、女川町は導入基本計画を策定し、平成30年8月15日付けで国の同意を得ました。
また、生産性向上特別措置法が廃止され、中小企業等経営強化法(令和4年4月1日改正のうえ施行)に移管されたことに伴い、令和3年8月3日付けで、一部変更が同意されました。
女川町における本制度による固定資産税の課税標準に対する特例率はゼロとします。(平成30年6月、町税条例改正済み)
先端設備等導入計画の概要、手続き方法等については、下記の手引きを参照ください。
また、先端設備等導入計画の申請様式類、その他の中小企業等経営強化法関連の情報については、中小企業庁ホームページをご覧ください。
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