固定資産税
お知らせ
納税義務者(固定資産税を納める人)
この場合の所有者とは、固定資産の課税台帳等に所有者として登録された方をいいます。具体的には
- 1) 土地・家屋については、不動産登記簿または固定資産課税台帳に登録されている人。
- 2) 償却資産については、償却資産課税台帳に登録されている人。
ただし、所有者として登記(登録)されている人が賦課期日前に死亡している場合等には、賦課期日現在で、その土地、家屋を現に所有している人が納税義務者となります。
税額の計算方法
評価額
免税点(税金が課税されない範囲)
償却資産
償却資産は申告により評価をしています。本町に償却資産を有している方は、毎年1月1日現在の償却資産の所有状況を、その年の1月31日まで役場税務課へ申告しなければなりません。
税に対する軽減・特例
土地
住宅用地に対する課税標準の特例
住宅用地は、その税負担を特に軽減する必要から、その面積の広さによって、小規模住宅用地とその他の住宅用地に分けて特例措置が適用されます。小規模住宅用地
住宅200m²以下の住宅用地(200m²を超える場合は住宅1戸あたり200m²までの部分)を小規模住宅用地といいます。小規模住宅用地の課税標準額については、価格の6分の1の額とする特例措置があります。
その他の住宅用地
小規模住宅用地以外の住宅用地をその他の住宅用地といいます。たとえば、300m²の住宅用地(一戸建住宅の敷地)であれば、200m²分が小規模住宅用地で、残りの100㎡がその他の住宅用地となります。
その他の住宅用地の課税標準額については、建物の床面積の10倍の面積まで3分の1の額とする特例措置があります。
負担調整措置
平成8年度までの宅地の税負担は、大部分の土地が評価額の上昇割合に応じてなだらかに上昇する負担調整措置等が行なわれてきましたが、平成9年度の評価替えに伴い、課税の公平の観点から、地域や土地によりばらつきのある負担水準(評価額に対する前年度課税標準額の割合)を均衡化させることを重視した税負担の調整措置が講じられ、宅地について負担水準の高い土地は税負担を引き下げまたは据え置き、負担水準の低い土地はなだらかに税負担を上昇させることによって負担水準のばらつきの幅を狭めていく仕組みが導入されました。負担水準
個々の住宅の課税標準額が評価額に対して、どの程度まで達しているかを示すものです。負担水準の高い土地は、税負担を引き下げまたは据え置き、負担水準の低い土地はなだらかに税負担を上昇させるようになっています。
家屋
1 新築住宅に対する減額措置
次の基準を満たす新築住宅は、新築後一定期間、家屋に対する固定資産税の税額が1/2に減額されます。- 対象となる住宅が専用住宅であること。店舗等との併用住宅の場合は、居住部分の床面積の割合が1/2以上あること。
- 居住部分の床面積が50平方メートル(一戸建て以外の賃貸住宅は一戸が40平方メートル)以上280平方メートル以下であること。
- 令和8年3月31日までの間に新築された住宅であること。
- 減額される範囲
住居として用いられる部分の床面積が120平方メートルまでのものは、その全部が減額対象となり、120平方メートルを越えるものは120平方メートル分に相当する部分が減額対象となります。 - 減額期間
一般の住宅は、新たに課税される年度から3年度分となります。3階建て以上の中高層耐火住宅は、新たに課税される年度から5年度分となります。
2 長期優良住宅に係る固定資産税の減額措置
次の基準を満たす新築住宅は、新築後一定期間、家屋に対する固定資産税の税額が 1/2 に減額されます。- 長期優良住宅の普及促進に関する法律に規定する認定基準(耐久性、耐震性、省エネルギー性、可変性、維持管理の容易性等)に基づき認定を受けて新築された住宅であること。
- 対象となる住宅が専用住宅であること。店舗等との併用住宅の場合は、居住部分の床面積の割合が 1/2 以上あること。
- 居住部分の床面積が50平方メートル(一戸建て以外の賃貸住宅は一戸が40平方メートル)以上280平方メートル以下であること。
- 令和8年3月31日までの間に新築された住宅であること。
- 減額される範囲
住居として用いられる部分の床面積が120平方メートルまでのものは、その全部が減額対象となり、120平方メートルを越えるものは120平方メートル分に相当する部分が減額対象となります。 - 減額期間
一般の住宅は、新たに課税される年度から5年度分となります。3階建て以上の中高層耐火住宅は、新たに課税される年度から7年度分となります。
- 住宅が完成した翌年1月31日まで税務課に申告した場合に限ります
- 新築住宅に対する減額措置との重複適用は受けられません。
3 住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税の減額措置
次の基準を満たす住宅のバリアフリー改修工事を行った場合、その住宅に対する固定資産税が減額されます。- 次の要件を満たす住宅であること。ただし、賃貸住宅は除かれます。
・新築された日から10年以上を経過した住宅であること
・改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること
・次のいずれかの方が居住する住宅であること
・65歳以上の方
・要介護認定または要支援認定をうけている方
・障害のある方
- 平成28年4月1日から令和8年3月31日までの間に、補助金等を除く自己負担が50万円以上の次の工事を完了すること。
・廊下の拡幅
・階段の勾配の緩和
・浴室の改良
・便所の改良
・手すりの取付け
・床の段差の解消
・引き戸への取り替え
・床表面の滑り止め化 - 減額される額
改修した住宅の床面積のうち100平方メートル分までの固定資産税の3分の1が減額されます。 - 減額期間
改修工事を行った翌年度分が減額されます。
- 改修工事完了後3ヶ月以内に税務課に申告書を提出した場合に限ります。
- 新築住宅に対する減額措置、長期優良住宅に係る固定資産税の減額措置または住宅耐震改修に伴う固定資産税の減額措置の適用を受けている住宅については、重複しての適用は受けられません。
- バリアフリー改修と省エネ改修を同時に行った場合には、それぞれ固定資産税の減額措置の適用を同時に受けることができます。
4 住宅耐震改修に伴う固定資産税の減額措置
次の基準を満たす住宅の耐震改修工事を行った場合、その住宅に対する固定資産税が減額されます。- 昭和57年1月1日以前から存在する住宅であること。
- 平成18年1月1日から令和8年3月31日までの間に、現行の耐震基準に適合した耐震改修工事が完了していること。
- 耐震改修の工事費が50万円以上であること。
- 店舗等との併用住宅の場合は、居住部分の床面積の割合が1/2以上あること。
- 減額される額
改修した住宅の床面積のうち120平方メートル分までの固定資産税が1/2に減額されます。 - 減額期間
耐震改修工事が完了した日が、平成18年から平成21年の間は翌年度から3年度分、平成22年から平成24年の間は翌年度から2年度分、平成25年から令和6年3月31日の間は翌年度の1年度分です。
なお、通行障害既存耐震不適格建物に該当する住宅を改修した場合は2年度分です。
- 改修工事完了後3ヶ月以内に税務課に申告書を提出した場合に限ります。
5 住宅の省エネ改修に伴う固定資産税の減額措置
次の基準を満たす住宅の省エネ改修工事を行うと、その住宅に対する固定資産税が減額されます。- 平成20年1月1日以前から存在する住宅をし、平成20年4月1日から令和8年3月31日の間に、次の省エネ改修工事を行った住宅であること。ただし、賃貸住宅は除かれます。
・窓の断熱改修工事(必須の工事です。)
・床の断熱改修工事
・天井の断熱改修工事
・壁の断熱改修工事 - 改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。
- 省エネ改修工事により、当該部位が新たに省エネ基準に適合した改修が完了すること。
- 補助金等を除く省エネ改修の工事費自己負担額が50万円以上であること。
- 減額される額
改修した住宅の床面積のうち120平方メートル分までの固定資産税の3分の1が減額されます。 - 減額期間
改修工事を行った翌年度分が減額されます。
- 改修工事完了後3ヶ月以内に税務課に申告書を提出した場合に限ります。
- 新築住宅に対する減額措置、長期優良住宅に係る固定資産税の減額措置または住宅耐震改修に伴う固定資産税の減額措置の適用を受けている住宅については、重複しての適用は受けられません。
- バリアフリー改修と省エネ改修を同時に行った場合には、それぞれ固定資産税の軽減措置の適用を同時に受けることができます。
(注)「1・2・3・4・5」に係る適用期限は、地方税法の改正により変更になる場合もあります。
償却資産
中小企業者等が取得した生産性向上に資する設備
先端設備等導入計画の認定を受けた中小企業者のうち、以下の一定の要件を満たした場合、地方税法において固定資産税の特例を受けることができます
対象者 |
資本金1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社等を除く)。 |
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対象設備 |
認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資利益率5%以上の投資計画に記載された1から4の設備
【減価償却資産の種類ごとの要件(最低取得価格)】
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その他要件 |
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特例措置 |
固定資産税の課税標準を3年間に限り、1/2に軽減。
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本特例措置を適用する場合は、償却資産申告書と併せて、下記の書類を提出してください。
- 固定資産税 課税標準の特例申告書(PDF形式:112KB)
- 先端設備等導入計画に係る認定申請書の写し
- 先端設備等導入計画に係る認定通知書の写し
- 工業会等による証明書等の写し
- 先端設備等導入の誓約書の写し ※1
- リース契約見積書 ※2
- 固定資産税軽減計算書(リース事業協会による確認を受けたもの) ※2
- 1 工業会等による証明書を、やむを得ず計画認定後に追加提出する場合
- 2 リース会社が申請する場合
新型コロナウイルス感染症対策の一環として、現行の特例措置の対象に事業用家屋と構築物(償却資産)が追加され、令和2年4月30日から令和5年3月31日までの間に、生産性向上特別措置法の規定に基づく認定先端設備等導入計画に基づき新規取得した場合に特例の適用を受けることができます。
なお、本特例措置については、生産性向上特別措置法の改正を前提として、現行の特例措置の対象も含めて2年間延長される予定です。
事業用家屋について特例の適用を受けようとする場合には、上記の書類に加え、次の書類を提出願います。
- 建物の見取図(生産性向上要件を満たす設備等と家屋が一体となっていることを確認するため)
- (建物に係る)先端設備等に係る誓約書の写し
- 先端設備の購入契約書の写し
先端設備等導入計画の認定手続きや対象資産の範囲等の詳細については、下記ページでご確認ください。
その他
1 非課税となる資産
公共的、公益的な性格を有する資産(宗教法人や学校法人等が所有する土地・家屋・償却資産)については、地方税法第348条の規定により非課税となるものがあります。適用する場合申請が必要となりますので、固定資産係までお問い合わせください。2 地方税法第349条の3および本法附則第15条に規定する特定の固定資産
地方税法第349条の3および本法附則第15条に規定する特定の固定資産には、課税標準の特例措置が設けられています。特に、本法附則第15条に規定する特定の固定資産に関する特例措置の適用要件は、法改正に伴う経過措置等により大変複雑になっていますので、下記をご確認ください。3 不均一課税が適用される固定資産
企業立地優遇制度の一環として、固定資産税の不均一課税を実施しています。東日本大震災に係る固定資産税の取扱いについて
1 固定資産税の軽減措置
東日本大震災により滅失し、もしくは損壊した資産の所有者等が当該資産に代わる資産を被災地域において取得または改良・改築した場合、課税標準の特例が適用されます。詳しくは、下記をご確認ください。2 復興産業集積区域における課税免除
女川町内の復興産業集積区域(復興特区)内において、指定を受けた事業者が一定の事業のために新設又は増設した資産(施設、設備等)について、条例に基づき、新たに課すべき年度以降、最大5年度分の固定資産税が免除されます。詳しくは、下記をご確認ください。減免制度
固定資産評価審査委員会への審査の申出(評価額に関すること)
基準年度(3年度に一度の評価替えの年度)の場合
価格(評価額)に不服がある場合には、固定資産の価格等を固定資産課税台帳に登録したことを公示した日から固定資産税の納税通知書の交付を受けた日後3ヶ月までの間に、女川町固定資産評価審査委員会へ審査の申出ができます。基準年度以外の場合
次の事項についてのみ審査の申出ができます。- 前年中に地目の変換や分筆等により新たに評価された土地の価格
- 前年中に新築、改築、損壊等の事情により新たに評価された家屋の価格
- 地価の下落に伴う土地の価格の修正
不服申し立て(評価額以外に関すること)
この評価額以外についての裁決の取消しを求める訴えは、前記の審査請求に係る裁決の送達を受けた日の翌日から起算して6か月以内に、町を被告として(町長が被告の代表者となります。)提起することができます。
なお、処分の取消しの訴えは、前記の審査請求に対する裁決を経た後でなければ提起することができないこととされていますが、
- 審査請求があった日から3か月を経過しても裁決がないとき
- 処分、処分の執行または手続きの続行により生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき
- その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき
以上の場合には、審査請求に対する裁決を経ないで、処分の取消しの訴えを提起することができます。
固定資産税に関する変更があった場合の届出について
以下のような変更があった場合、届出をしていただく必要がありますので、様式をダウンロードの上、提出をお願いします。
なお、不明な点がある場合は、税務課までご連絡ください。
1.所有者または納税義務者が死亡し、相続登記が済んでない場合
地方税法および女川町税条例の規定により、賦課期日(毎年1月1日)前に固定資産税の所有者または納税義務者がお亡くなりになり、相続登記が完了していない場合、相続人の方は「固定資産現所有者申告書」を提出する必要があります。
申告をいただきますと、相続登記が済むまでの間は、現所有者の方に納税通知等が送付されることとなります。
2.家屋に変更があった場合
登記されていない家屋については、取り壊しや所有者変更等の旨の届出がなかった場合、実際は滅失しているのに課税され続けたり、前の所有者の方に通知が送付されたりする恐れがありますので、変更があった際は速やかに各届出を提出してください。
また、登記されている家屋についても、滅失の登記をするまでに時間がかかるような場合は、滅失届を提出してください。
滅失の場合
所有者が変更になった場合
3.通知の送付先に変更があった場合
女川町外にお住いの方で、転出等により住所に変更があった場合は、送付先変更届に新しい送付先を記入いただき、提出してください。
届出がなかった場合、納税通知が届くまでに時間がかかってしまう恐れがあります。