固定資産は、地方税法により適正な時価で算出しなければならないとされ、この適正な時価を求めるため「固定資産評価基準」を総務大臣が定めています。
この評価基準では、「主として市街地的形態が形成された地域(市街地)における宅地については、『市街地宅地評価法』によって評価することが望ましい。」とされています。
本町においても、土地区画整理事業などにより新たな宅地、幹線道路が整備されたことに伴い、市街地の形成が進んだため、従来の評価方式である「その他の宅地評価法(標準宅地比準方式)」よりも市街地宅地評価法による評価の方が、より適正な課税をすることができると判断されるため評価方法を変更しています。
なお、「市街地宅地評価法(路線価)」が導入されていない地域においては、これまでの「その他の宅地評価法(標準宅地比準方式)」によって課税されていますが、どちらの評価法についても、その地域における「標準的な宅地」の不動産鑑定評価が課税の基礎となることに変わりありません。
固定資産税土地評価方法変更について
固定資産については、3年に一度、評価替えが行われます。
本町では、平成27年度の評価替えにおいて、町内の一部地域(市街化区域内の一部)において、「市街地宅地評価法(路線価方式)」を導入しています。
本町では、平成27年度の評価替えにおいて、町内の一部地域(市街化区域内の一部)において、「市街地宅地評価法(路線価方式)」を導入しています。
導入の目的
路線価の公開
宅地の価格評価の基準となる路線価と標準宅地の位置を平成27年4月1日から窓口で閲覧できます。
また、一般財団法人資産評価システム研究センターのホームページ、全国地価マップ(外部サイト)で閲覧することもできます。
また、一般財団法人資産評価システム研究センターのホームページ、全国地価マップ(外部サイト)で閲覧することもできます。