女川町では、企業立地優遇制度の一環として、対象となる事業用資産について、下記のとおり固定資産税の不均一課税を実施しています。
企業立地優遇制度(固定資産税の不均一課税)
概要
1.原子力発電施設等立地地域
対象となる業種
- 製造業
- 道路貨物運送業
- こん包業
- 卸売業
対象資産の取得価格要件
製造業は、事業用減価償却資産の取得価格の合計が2,700万円を超えるもの。ただしその他の業種は、上記の条件に加え、増加雇用者(日雇いを除く)が15人を超えるもの。対象資産詳細
- 家屋
Ⅰ.製造業は、工場用建物のうち直接製造に使用する部分。
Ⅱ.道路貨物運送業は、車庫用、作業場用または倉庫用の建物。
Ⅲ.その他の業種は、車庫用、作業場用の建物、家屋に附属する設備。 - 償却資産
直接製造に使用する機械および装置。 - 土地
取得後1年以内に建物建設に着手し、直接製造等に使用する建物に係る敷地。
課税税率
- 初年度 0.14%
- 第2年度 0.35%
- 第3年度 0.70%
- 通常の税率は1.40%です。
申請時期
課税される前年度の1月31日まで(毎年)2.地域活力向上地域
対象となる方
令和4年3月31日までに「地方活力向上地域特定業務施設整備計画」を作成のうえ宮城県に申請し、認定を受けた方。
対象資産の取得価格要件
新たに取得した家屋、構築物、償却資産の価格の合計が3,800万円を超えるもの。
ただし、中小企業においては1,900万円を超えるもの。
対象資産詳細
- 家屋
直接特定業務の用に供する部分。 - 償却資産
直接特定業務の用に供する償却資産。 - 土地
取得後1年以内に家屋または構築物の建設に着手し、直接特定業務に使用する敷地部分。
課税税率
- 初年度 0
- 第2年度 0.14%
- 第3年度 0.14%
- 通常の税率は1.40%です。
申請時期
課税される前年度の1月31日まで(毎年)問合せ先
産業振興課 商工労働係 電話:0225-54-3131