被災地域における復興に向けた取り組みの推進を図るものとして東日本大震災復興特別区域法が定められました。
宮城県東部振興事務所(女川町産業集積特区については女川町)から指定を受けた個人事業者または法人が、女川町内の復興産業集積区域(復興特区)内において、一定の事業のために新設または増設した資産(施設、設備等)について条例に基づき、新たに課すべき年度以降、最大5年度分の固定資産税を免除します。
東日本大震災復興特別区域法(復興特区)について
課税免除の概要
課税免除の対象となる者
復興推進計画の認定日から令和6年3月31日までの間に、宮城県東部振興事務所または女川町から指定事業所の指定を受けた個人事業者または法人が課税免除の対象になります。
- 課税免除の適用を受けるには、宮城県東部振興事務所(女川町産業集積特区については女川町)へ指定申請をしていただき、指定を受ける必要があります。
復興推進計画(復興特区)に係る対象業種および指定申請の受付について(一部抜粋)
特区の名称および指定日 | 対象となる業種 | 特区指定の申請先 |
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民間投資促進特区 ものづくり産業版 平成24年2月9日 |
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宮城県東部振興事務所地方振興部 TEL 0225-95-1414 |
民間投資促進特区 IT産業版 平成24年6月12日 |
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宮城県東部振興事務所地方振興部 TEL 0225-95-1414 |
女川町産業集積特区 平成27年5月8日 |
生活関連産業
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女川町 産業振興課 TEL 0225-54-3131 |
課税免除の対象となる資産
(1) 家屋・償却資産(施設・設備)
復興推進計画の認定日から令和6年3月31日までの間に、女川町内の復興産業集積区域(復興特区)内において新設または増設した資産(施設、設備*)が課税免除の対象になります。- 償却資産においては、原則として「機械および装置」、「建物附属設備」、「構築物」が対象資産となりますが、震災特例法第10条の5第1項、第17条の5第1項または第25条の5第1項(開発研究用資産の特例)の規定の適用 (復興特区法第39条の規定による指定)を受ける場合に限り、「工具,器具および備品」も対象資産に含まれます。
- 「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律」において、法人税等の特例の対象となる施設・設備であることが必要です。
(2)土地
復興推進計画の認定日から令和6年3月31日までの間に取得された土地であって、当該土地を取得した日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする家屋(課税免除の対象となるもの)の建設の着手があった場合に、当該土地(家屋の垂直投影部分)が課税免除の対象になります。- 原則として、指定事業者等の指定を受けた後に対象資産を取得した場合について、課税免除の対象となります。
- 指定事業者事業実施計画書および復興推進事業に関する実施状況報告書に記載されていることが要件となります。
課税免除を受けるためには
課税免除の適用を受けようとする各年度の最初の納期限前7日までに、税務課固定資産係へ指定書および認定書の写し等を添えて必要な事項を申請していただきます。
- 資産を新たに取得しなかった年についても、既取得資産等で継続して課税免除の適用を受ける資産を所有している場合は、課税免除の適用期間中、毎年申請が必要となります。