女川町の住民基本台帳に記載されている方で、登録の要件を満たした方を選挙管理委員会が調べて登録します。
登録は、毎年3月、6月、9月、12月の1日を基準日として同日に登録する定時登録と、選挙のつど基準日を設けて登録する選挙時登録があります。
選挙人名簿
選挙人名簿とは、選挙権のある人をあらかじめ登録しておき、選挙のときに投票所で住所、氏名、生年月日などを照合し、本人であるかどうかを確かめるために使うものです。
選挙人名簿への登録
選挙人名簿への登録要件
- 日本国民であること
- 年齢満18歳以上であること
- 住民登録された日(転入届をした日)から引き続き3ヶ月以上女川町に住所を有していること
選挙人名簿からの抹消要件
- 死亡したとき
- 日本国籍を失ったとき
- 女川町から転出して4ヶ月を経過したとき
選挙人名簿抄本の閲覧状況
令和5年3月1日から令和6年2月29日までの期間における選挙人名簿抄本の閲覧状況については、下記PDFファイルをご確認ください。