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現在位置:ホーム > 事業者の方へ > 商工・労働情報 > 小企業小口・中小企業融資制度のご案内

小企業小口・中小企業融資制度のご案内


町では、中小企業経営の健全な育成を図るため、「小企業小口融資」と「中小企業融資」のあっせんを行っています。両制度とも、宮城県信用保証協会の保証給付制度ですが、保証料は町が全額を補給しますので、経営に活用しましょう。
申込み方法など詳しくは、以下表内の制度名をクリックしてご確認ください。

小企業小口融資

限度額 350万円(設備・運転資金とも)
利率

短期(1年以内) 1.8%

長期(1年超)  2.0%

期間

運転資金:
5年以内

設備資金:
7年以内

併用7年
担保
・
保証人
必要なし
対象者 製造業や建設業、サービス業など法令に規定する業種を営む方で、常時雇用する従業員の数が20人以下の企業(商業・サービス業は5人以下)

中小企業融資(一般枠)

限度額 2,000万円(設備・運転資金とも)
利率 短期(1年以内) 1.8%
長期(1年超)  2.0%
期間

運転資金:
7年以内

設備資金:
10年以内

併用10年
担保
・
保証人
法人:法人の代表者
個人:必要なし
対象者 製造業や建設業、サービス業など法令に規定する業種を営む方
  • 災害特別枠…東日本大震災の影響により、直接的および間接的に被害を受けた方

中小企業融資(災害特別枠)

限度額 1,000万円(設備・運転資金とも)
利率 1.5%
  • 町が利子補給(貸付けを受けた日から3年以内)
期間 運転・設備資金とも10年以内
担保
・
保証人
法人:法人の代表者
個人:必要なし
対象者 製造業や建設業、サービス業など法令に規定する業種を営む方
  • 災害特別枠…東日本大震災の影響により、直接的および間接的に被害を受けた方

申込資格

前述の企業者で下記要件に該当する方

  1. 町内に居住し、町内で事業を営んでいる方
  2. 町税を完納し、債務を弁済できる資力のある方
  3. 事業内容の堅実な方
  4. 保証協会の代位弁済を受けていない方または金融機関からの取引停止を受けていない方


このページについてのお問い合わせ

 産業振興課 商工労働係
 電話:0225-54-3131


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〒986-2265 宮城県牡鹿郡女川町女川一丁目1番地1
電話番号:0225-54-3131(代表)
開庁時間:午前8時30分から午後5時15分まで(土曜・日曜・祝日・年末年始は閉庁)
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