女川町農業委員会
女川町農業委員会を置かないことにしました
本町では、平成27年7月19日付けで女川町農業委員会を置かないことにしました。
なお、今後の農地法に関する事務につきましては、女川町農業委員会長を女川町長と読み替え、産業振興課農林係で担当します。
申請書及び届出につきましては、女川町農業委員会長を女川町長へ置き換えて提出願います(様式等の変更はありません)。
農地の権利移動(売買等)をするとき
耕作を目的に農地を売買、贈与、交換、貸借等をするときは、農地法により許可が必要です。
既に所有している農地と権利を取得する農地を合せて20アール以上の面積が必要で、農業従事者や農業経営状況等から、将来とも農業経営が可能とみられる人に限ります。
農地を転用するとき
自分の所有する農地を農地以外(住宅地、駐車場、資材置場等)に転用するとき、または、転用を目的に農地を売買、贈与、貸借等をするときは、女川町に許可申請を提出し、農地転用の許可(県知事)が必要です。
農地を相続するとき
相続等により農地の権利を取得した場合には、その農地が所在する女川町への届出が必要です。
このページについてのお問い合わせ
産業振興課 農林係
電話:0225-54-3131