女川町奨学金貸与制度・就学援助制度の案内
女川町奨学金貸与制度について
女川町出身の優秀な学生、生徒であって、能力があるにもかかわらず、経済的事由により就学困難な方に対して学資を貸与する奨学金貸与制度(無利子)を設けています。
窓口
教育委員会教育局 学務係 電話:0225-54-3133(閉庁日を除く 午前9時~午後5時)
概要
貸付金額
| 種別 |
金額 |
高等学校 高等専門学校(第1~3学年) 専修学校高等課程 |
月額 15,000円以内 |
高等専門学校(第4、5学年) 専修学校専門課程 大学(短期大学、大学院を含む) |
月額 50,000円以内 |
貸与期間
在学中
償還方法
卒業月の1年後から10年以内に償還(月賦・半年賦・年賦のうちいずれかを選択)
申請手続き
次の書類一式を、申請期間内に女川町教育局まで本人が提出してください。
- 奨学生採用願(第1号様式)
- 成績証明書
- 所得証明書(世帯全員分)
- 住民票謄本
- 合格通知書または在学証明書(入学予定の方は合格通知書、在学中の方は在学証明書)
申請期間
令和7年度奨学生
令和8年度奨学生
- 第1回目 令和7年11月4日(火曜日)から28日(金曜日)まで
- 第2回目 令和8年2月2日(月曜日)から27日(金曜日)まで
- 2月2日(月曜日)から教育委員会窓口にて様式及び募集要項の配布を行います。
女川町奨学金償還猶予について
勤務先の業績悪化による減収、失業、内定取り消しなどによって、奨学金の返還が困難となった方に対して、償還期限を猶予する制度がありますので、下記窓口までお電話にてご相談ください。
- 返還の猶予ですので、償還金の総額は変わりません。ご注意ください。
窓口
教育委員会教育局 学務係
電話:0225-54-3133(閉庁日を除く 午前9時~午後5時)
就学援助制度について
経済的理由により、小・中学校へ就学が困難な児童生徒の保護者に対して、就学奨励についての国の援助に関する法律及び同法施行規則に基づき、学用品費や学校給食費の就学費用を援助しております。
下記条件のいずれかに該当し、援助を希望する場合は、学校もしくは教育委員会へ相談してください。
対象となる条件(生活保護法の適用を受けている者に準ずる程度に困窮していると認められる者)
- 生活保護法に基づく保護の停止又は廃止された方
- 市町村民税等の非課税又は減免されている方
- 児童扶養手当の支給を受けている方
- 上記以外で特別の事情がある方
- この制度の認定については、保護者からの申請を受け、在籍学校長及び民生児童委員からの所見をもとに、教育委員会において審査し、可否を決定します。
女川町特別支援教育就学奨励費について
特別支援学級に在籍する児童生徒の保護者の経済的負担を軽減することを目的とし、奨励費を支給しています。
対象者
- 町立学校の特別支援学級に在籍する児童生徒の保護者
ただし、生活保護による教育扶助、または就学援助を受けている者を除く
このページについてのお問い合わせ
教育局 学務係
電話:0225-54-3133