特別児童扶養手当の受給
特別児童扶養手当は、精神または身体に障害のある20歳未満の児童の福祉の向上を図るため、児童を監護する父母または養育者に対して支給されます。
対象児童
政令で定める1級および2級の障害等級に該当する障害を有する児童
特別児童扶養手当を受けられない場合
- 手当を受けようとする人、対象児童が日本に住んでいないとき。
- 対象児童が肢体不自由児施設や知的障害児施設などに入所(保育所などの通園施設を除く)しているとき。
- 対象児童自身が障害を理由とする年金を受けられるとき。
支給の制限
手当を受けようとする人または同居の扶養親族等の所得が一定額以上であるときは手当は支給されません。
手当額
- 1級:55,350円(月額)
- 2級:36,860円(月額)
- 毎年の年金額の改定に伴い、手当額も毎年改定となります。
支給期間
申請のあった月の翌月から20歳の誕生日の月まで支給されます。
支給月
毎年4月、8月、11月にその月の前月までの分(11月は、8月から11月分まで)が支給されます。
なお、毎年8月12日から9月11日までの間に子育て支援係に所得状況届を提出してください
なお、毎年8月12日から9月11日までの間に子育て支援係に所得状況届を提出してください