新型コロナウイルス感染症に係る国民健康保険傷病手当金について
新型コロナウイルス感染症の拡大を受け、国民健康保険に加入し給与等の支払いを受けている方が新型コロナウイルスに感染または感染が疑われる場合、療養のために仕事を休み、給与の全部または一部を受け取ることができなかった場合に傷病手当金を支給します。
対象の方
次の4つの条件すべてに当てはまる方が対象となります。
- 給与の支払いを受けている方で、国民健康保険に加入している方。
- 新型コロナウイルスに感染または発熱等の症状があり感染が疑われたため、3日間連続して仕事を休み、4日目以降にも仕事を休んだ日があること。
- 濃厚接触者や休業要請等で仕事を休んだときは対象になりません。
- 仕事を休んでいる期間の給与が支払われないまたは給与が一部しか支払われないこと。
- 新型コロナウイルスに感染または感染が疑われた日が、令和2年1月1日から令和5年5月7日までの間にあること。
支給額
1日当たりの支給額 × 支給対象となる日数
- 1日当たりの支給額:(直近の継続した3か月間の給与収入の合計額 ÷ 就労日数)×2/3
- 支給対象となる日数:3日連続して休んだ後、4日目以降の仕事に就けなかった日数
- 給与の一部が支払われた場合、上記で計算した支給額よりも少ない場合はその差額を支給します。
- 支給額は上限があります。
申請に必要なもの
- 医療機関を受診しなかった場合、国民健康保険傷病手当金支給申請書(被保険者記入用)に「(3)症状(具体的に)」の欄に理由を記入し「事業主記入欄」への証明が必要です。この場合、国民健康保険傷病手当金支給申請書(医療機関記入用)の提出は不要となります。
申請書送付先・問合せ先
送付先
〒986-2265 宮城県牡鹿郡女川町女川一丁目1番地1 町民生活課 国保年金係
問合せ先
電話:0225-54-3131 内線152・156
このページについてのお問い合わせ
町民生活課 国保年金係
電話:0225-54-3131(内線152・156)