公示送達
公示送達とは
地方税の賦課徴収には、納税義務者の方へ納税通知書や督促状などの書類を送達する必要があります。そして、書類の送達については、納税義務者本人が受け取っていなくても、郵便事故等によって書類が届いていないことが明確でない限りは「送達された」と判断されます。例えば、普通郵便で送った書類について、役場に返戻がなければ「送達された」と判断します。
一方で、役場に返戻があった書類については、正しい送付先を調査し、それでも送付先がわからない場合「公示送達」の手続きをとることとなります。公示送達では、役場前の掲示板に「書類を預かっています」という旨の書類を掲示します。掲示された日から7日を経過すると、法律上は「送達された」とみなされます。
公示送達の方法について
公示送達は、役場前の掲示板に掲示されるほか、地方税法の改正に伴い、令和8年5月21日からは、町公式ウェブサイト(本ページ)にて公示送達書類の掲示を開始します。
なお、町ウェブサイト全体の定期更新日に本ページも更新となりますので、役場前掲示板への掲示の日から数日遅れる場合があります。
また、所定の期間が経過した時点で掲載を終了します。
注意事項
当ページは、公示送達を、インターネットを通じて実施する手法として所定の事項を示しているものであり
- 公示(送達)事項を公示送達情報の確認以外の目的で利用する行為
- 公示(送達)事項が表示された画像をコピーする、スクリーンショットを撮る、画像中の文字列を転記するなどしてインターネットサイト、SNSその他これに準ずるもの(個人のブログ等。なお、閲覧者が限られるものであるか否かは問わない。)に転載・拡散するといった行為
を固く禁止します。これらの行為は損害賠償請求の対象となる場合があります。
告示(公示送達文書の掲載)
【町県民税】
【軽自動車税】
【固定資産税】
【国民健康保険税】
【介護保険料】
【後期高齢者医療保険料】

