道路に工作物等を設置するときや工事のため一時的に道路を使用するなどは、道路管理者の許可が必要です。
町道は役場建設課、国県道は県石巻土木事務所が窓口です。
また、道路交通法に基づく石巻警察署への道路使用許可も必要です。
道路の占用手続き
道路占用とは
道路法第32条、同法第35条、女川町占用料条例に基づく町道の占用許可
町道に認定されている道路に一定の工作物、物件又は施設を設け、継続して道路を使用する場合には、「道路占用許可申請書」を道路管理者に提出して、許可を受けてください。
道路法第24条に基づく町道における工事の承認
道路管理者以外の者が、道路に関する工事(道路の新設、改築、修繕工事等)を行う場合は、「道路工事施工承認申請書」を道路管理者に提出して、承認を受けてください。