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現在位置:ホーム > くらしの情報 > 上下水道 > 上下水道事業用地の目的外使用手続き等

上下水道事業用地の目的外使用手続き等

 

上下水道事業用地の目的外使用手続き等について

女川町水道事業が所管する上下水道事業用地の目的外使用手続き等は次のとおりです。上下水道以外の目的外使用手続き等は、これまで通りですので御留意ください。

【申請様式】

  1. 水道事業用地(上水道・下水道)で行政財産の場合
    行政財産使用許可申請書(様式第1号(第6条関係))(Word形式:17KB)
  2. 水道事業用地(上水道・下水道)で普通財産の場合
    資産貸付申請書(様式第3号(第9条関係))(Word形式:22KB)
  • 新規申請の場合は、財産の区分を下記担当まで確認の上で申請してください。

 

【申請方法】

1 申請書のほか、次の書類を準備してください。

  1. 位置図
  2. 占用物の詳細の分かる資料(平面図、立面図など)
  3. 【更新の場合】前回の許可書の写し
  4. 請求書(納付書)の送付先が別の場合の送り先資料

2 1を下記のメールアドレスに送信ください(押印は不要です)。

送信先 suido3(at)town.onagawa.lg.jp

  • 「(at)」を@に変換してください。

3 メールを送信した後、未到着による未審査とならないよう担当あてに「メール送信した」旨の電話をしてください。

 

【使用料】

許可した場合には、使用料を指定する期日までに納付書で前納していただきます。

 

【使用料の減免】

財産の交換、譲与等に関する条例(昭和39年女川町条例第11号)第9条の規定を準用して減免することができます。
減免の対象は、同条例の第9条第4項各号のいずれかに該当するものです。

 

 

水道事業用地活用事業の実施

1.募集結果

女川町水道事業が所有する用地のうち、水道施設の資機材を保管するための用地として取得した用地が水道施設の統廃合等により用途を終了し、未利用地となっています。
このたび、水道事業として収入の確保を行いながら復興事業で整備された女川駅前周辺のにぎわいに寄与することを目的として、用地を活用する事業者を募集しました。

申込内容を審査し、令和7年3月5日付で、株式会社エルファロ様を優先交渉権者として決定しました。

令和7年4月4日付けで、株式会社エルファロ様から優先交渉権者辞退の申し出があり、同日付で辞退届を受理しましたので、お知らせします。

 

 

このページについてのお問い合わせ

 上下水道課 庶務係・業務係
 電話:0225-54-3131 内線281~283

 

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