水道の使用を開始または中止する際に次の用紙を使用し、開始または中止する3日前でに手続きをする必要があります。窓口又は郵送若しくはオンラインで済ませてください。
なお、令和6年4月からは、開栓手数料と開栓時の立会いが不要です。
- 給水使用申請様式 開始・中止届(Excel形式:16KB)・給水使用開始届記載例(PDF形式:238KB)
- 下水道使用申請様式 開始・中止等届(Excel形式:17KB)・下水道使用開始届記載例(PDF形式:208KB)
- 浄化槽使用申請様式 開始・中止等届(Excel形式:16KB)・浄化槽使用開始届記載例(PDF形式:209KB)
オンラインでの手続きの流れは、下記ページをご覧ください。
また、給水の申込(水道の使用開始申請)にあたっては、令和2年4月1日施行の民法改正により、「定型約款」に関する規定が新設され、水道の契約も適用を受けますが、女川町では水道給水契約の内容等を定めた「給水契約の定型約款(給水契約の内容)」として、「女川町上水道事業給水条例」「女川町上水道事業給水条例施行規則」が定型約款にあたります。申込にあたり確認をお願いします。
届出の提出後に開栓しますが、事前に以下のことを確認してください。
- 水道の蛇口が閉まっていること
- 水抜栓が開いていること
- 給湯器の湯抜栓が閉まっていること
- メーターが設置されている場所の把握
- 位置および操作方法については管理人等にお尋ねください。
- 水道の使用を中止した日までの料金はいずれかの方法で精算できますので、届出の際に申し出てください。
- 口座振替(口座振替をご利用の方のみ、料金を口座から振替。)
- 納付書(転居先に納付書を郵送する。)

