女川町が発注する全ての工事(ただし、次に該当する場合は除く。)
- 災害復旧など緊急を要する工事
- 週休2日工事に適さないと判断される工事(実作業期間が7日未満など)
令和6年4月から「工事全体の週休2日」が標準化されたことを踏まえ、建設業における担い手の確保・育成と労働環境の改善を図るため、週休2日工事を実施します。
適用に当たっては、令和7年4月1日からとし、宮城県の要領に準拠します。
女川町が発注する全ての工事(ただし、次に該当する場合は除く。)
令和7年4月1日以降に公告または指名通知等を行う工事に適用
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