女川町では、予期せず犯罪に巻き込まれ犯罪被害者等なってしまった方や、その家族又は遺族の方に対する支援の充実を図るため、「女川町犯罪被害者等支援条例」及び「女川町犯罪被害者等支援条例施行規則」を制定しました。(施行日:令和5年4月1日)
この条例及び規則は、犯罪被害者等が再び平穏な生活を営むことができるよう、犯罪被害者等が受けた被害の回復及び軽減を図り、安心して暮らすことができる地域社会の実現に寄与することを目的として制定したものとなります。
女川町犯罪被害者等支援条例が施行されました
女川町犯罪被害者等支援条例・施行規則について
主な支援内容
相談窓口
町では、犯罪被害者等が直面している様々な問題について相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行うとともに、関係機関等との連絡調整を行います。
犯罪被害にかかる各種相談は、総合的対応窓口である町民生活課生活支援係までご相談ください。
支援金の支給
町では、犯罪被害者等が受けた被害による経済的負担の軽減を図るため、犯罪被害者等に対し、支援金を支給します。
- 支援金の種類及び金額、支給対象者等にあっては、下記「支援金の種類等」をご確認ください。
広報及び啓発
町では、犯罪被害者等の支援及び二次的被害(風評や誹謗中傷等)の防止について、町民等の理解を深めるための広報及び啓発を行います。
支援金の種類等
遺族支援金
犯罪行為により死亡した犯罪被害者の遺族に対して30万円を支給します。
傷害支援金
犯罪行為により重傷病を負った犯罪被害者に対して10万円を支給します。
- 重傷病…負傷又は疾病(精神的な疾病を含む。)であって、医師の診断により全治1月以上の加療を要するもの
死体検案費用支援金
犯罪行為により死亡した犯罪被害者の遺族に対して、犯罪被害者の死体検案に要した費用を上限10万円まで支給します。
- 上記いずれも犯罪行為が行われた時において、町内に住所を有している犯罪被害者が対象となります。
- 詳しい支給要件や申請方法については、総合的対応窓口である町民生活課生活支援係までお問い合わせください。