セーフティネット保証制度のご案内
セーフティネット保証制度とは
この制度は、経済環境の急激な変化に直面している中小企業への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で補償を行うものです。
手続きの流れ
- 町内事業者の方がこの制度を利用するにあたり、中小企業信用保険法第2条第5項の規定により、事業所の所在地を所管する町長の認定が必要となりますので、まずは必要書類を役場産業振興課へ提出し、認定を受けてください。(※本認定は融資を確約するものではありません。また、申請から認定まで一週間程度かかります。)
- 認定書が発行されてから30日以内に希望の金融機関または信用保証協会に認定書を持参し、保証付き融資を申し込みする。(※ただし、金融機関または信用保証協会による審査の結果、ご希望にそわない場合がありますので、あらかじめご了承ください。)
女川町で認定できる事業者は、本店登記の所在地が女川町で1年間以上継続して事業を営んでおり、認定を受けたい各号の売上げ減少率を満たす事業者です。
例:会社の本店と支店が異なる場合
- 本店所在地が女川町、支店が石巻市 → 女川町への申請
- 本店所在地が石巻市、支店が女川町 → 石巻市への申請
個人事業主の場合は、認定を受けたい事業所の所在地が女川町であり、1年間以上継続して事業を営んでおり、認定を受けたい各号の売上げ減少率を満たす事業者です。
例:店舗と住宅が異なる場合
- 住所が石巻市、事業を営む店舗が女川町 → 女川町への申請
- 住所が女川町、事業を営む店舗が東松島市 → 東松島市への申請
- 業歴3か月以上1年1ヶ月未満の事業者については、創業者等運用緩和の様式による申請が可能となっていますので、そちらを確認の上申請してください。
手続きの手戻りを減らすことによる認定事務負担の軽減・認定書発行の迅速化を図り、円滑な融資の実現に向けて、本制度の手続きの中心となる金融機関による代理申請を原則とします(ただし、事業者から役場産業振興課への直接提出を妨げるものではありません。また、申請から認定まで一週間程度かかります。)
町からの認定後、希望の金融機関または信用保証協会に認定書を持参し、保証付き融資を申し込みしてください。
セーフティネット保証(中小企業信用保険法第2条第5項各号)の概要
- 第1号:連鎖倒産防止
民事再生手続開始の申立等を行った倒産事業所と取引があり資金繰りに支障が生じている中小企業者を支援するための措置 - 第2号:取引先企業のリストラ等の事業活動の制限
テナントの閉鎖や材料など、納入先の生産量の急激な縮小等による取引先の事業活動の制限により影響を受ける中小企業者を支援するための措置 - 第3号:突発的災害(事故等)
突発的災害(事故など)の発生に起因して売上高が減少している中小企業者を支援するための措置 - 第4号:突発的災害(自然災害等)
突発的災害(自然災害など)の発生に起因して売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置 - 第5号:業況の悪化している業種
売上などが減少している中小企業者を支援するための措置(原油価格上昇による業況悪化も含む) - 第6号:取引金融機関の破綻
取引金融機関の破綻により当該金融機関からの借入が困難になるなど、資金繰りが悪化している中小企業者を支援するための措置 - 第7号:金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整
支店の統廃合等や、金融機関の経営の相当程度の合理化によって借入れが減少している中小企業者を支援するための措置 - 第8号:金融機関の整理回収機構に対する貸付債権の譲渡
整理回収機構に貸付再建が譲渡された中小企業者のうち、事業再生が可能な者を支援するための措置
各種制度詳細
セーフティネット保証第2号
生産量の縮小、販売量の縮小、店舗の閉鎖などの事業活動の制限を行っている事業者と直接・間接的に取引を行っていること等により、売上等が減少している中小企業者を支援するための措置です。
現在の指定条件
ALPS処理水の海洋放出に基づき諸外国政府が実施している日本国からの水産物の輸入を停止する措置
詳細については、ALPS処理水の海洋放出に伴う輸出先の国又は地域における輸入規制措置等の影響を踏まえたセーフティネット保証2号を発動します:(外部サイト)をご覧ください。
セーフティネット保証第5号
対象者
- 業況の悪化している業種に属する事業を行う中小企業者であって、経営の安定に支障を生じていることについて、市区町村長の認定を受けた中小企業者
指定業種
原則全業種: セーフティネット保証5号の指定業種(PDF形式:513KB)
セーフティネット保証第5号認定基準・様式
| 認定基準 | 様式 | |
| イ 売上高要件・創業者要件 | 指定事業のみを行っており、最近3か月の売上高等が前年同期と比較して5%以上減少している | 様式5-(イ)-① (Word形式:21KB) |
|---|---|---|
| 指定事業と非指定事業を行っており、最近3か月の売上高等が前年同期と比較して5%以上減少している | 様式5-(イ)-② (Word形式:21KB) |
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| 創業者等であって指定事業のみを行っており、最近1か月の売上高等がその直前3か月の月平均売上高等と比較して5%以上減少している | 様式5-(イ)-③ (Word形式:19KB) |
|
| 創業者等であって指定事業と非指定事業を行っており、最近1か月の売上高等がその直前3か月の月平均売上高等と比較して5%以上減少している | 様式5-(イ)-④ (Word形式:20KB) |
|
| ロ 原油高要件 | 指定事業のみを行っており、中小企業者全体における最近1か月の売上原価のうち原油等の仕入額が20%以上を占めており、中小企業者全体における最近1か月の原油等仕入単価が前年同月と比較して20%以上上昇していること、中小企業者全体における最近3か月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が前年同期と比較して上回っていること | 様式5-(ロ)-① (Word形式:21KB) |
| 指定事業と非指定事業を行っており、最近1か月における指定事業の売上原価が中小企業者全体の売上原価の20%以上を占めており、かつ、中小企業者全体と指定事業それぞれ最近1か月の売上原価のうち原油等の仕入額が20%以上を占めていること、指定事業の最近1か月の原油等仕入単価が前年同月と比較して20%以上上昇していること、中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3か月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が前年同期と比較して上回っていること | 様式5-(ロ)-② (Word形式:21KB) |
|
| ハ 利益率要件 | 指定事業のみを行っており、中小企業者全体における最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期と比較して20%以上減少していること | 様式5-(ハ)-① (Word形式:19KB) |
| 指定事業と非指定事業を行っており、最近3か月における指定事業の売上高等が中小企業者全体の売上高の5%以上を占めており、かつ、中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期と比較して20%以上減少していること | 様式5-(ハ)-② (Word形式:20KB) |
|
売上高計算表
| 様式名 | 様式ファイル |
|---|---|
| セーフティネット保証5号 | (2)売上高計算表(5号)(Excel形式:30KB) |
| 創業者等運用緩和 | (3)売上高計算表(創業者等運用緩和)(Excel形式:23KB) |
添付書類について
提出物
- 認定申請書 1部(様式をダウンロードしてご利用ください)
- 売上高計算表 1部(様式をダウンロードしてご利用ください)
- 委任状(Word形式:25KB)(様式をダウンロードしてご利用ください)
- 商業登記簿謄本(法人の場合) ※写しでも可
- 確定申告書の写し(個人事業者の場合)
- 売上高の減少を証明する書類(売上台帳、試算表など)