障害者総合支援法は、障害種別(身体障害・知的障害・精神障害・難病)にかかわらず、すべての人が住み慣れた地域で自立した日常生活を送れるように支援し、安心して暮らせる社会を実現していくためのしくみとなっています。
障害福祉サービス
障害福祉サービスとは?
制度概要
障害者総合支援法のサービスは、「自立支援給付」と「地域生活支援事業」で構成され、このうち自立支援給付は、居宅介護や短期入所などの介護の支援を受ける「介護給付」と、就労支援などの訓練等の支援を受ける「訓練等給付」に分けられます。介護給付を受けるには、「障害程度区分認定」を受ける必要があります。また、障害児のサービスとして「障害児福祉サービス」があります。
障害者総合支援法のサービス
障害福祉サービス(自立支援給付)
給付の種類 | サービスの名称 | 内容 |
---|---|---|
介護給付 | 居宅介護 | ヘルパーが自宅を訪問し、入浴や排せつ、食事の介助、調理、洗濯、掃除等を行います。 |
重度訪問介護 | 重度の障害があり常に介護が必要な方に、入浴・排せつ・食事などの介助や外出時の移動の補助を行います。 | |
行動援護 | 知的障害や精神障害のある方で、一人での行動が難しい方に、危険を回避するために必要な支援、外出時の移動支援、排せつ・食事の介助等の支援を行います。 | |
同行援護 | 視覚障害で一人での移動が困難な方に、外出時にヘルパーが同行して移動の支援をします。 | |
短期入所(ショートステイ) | 自宅で介護を行っている方が病気などの理由により介護を行うことができない場合に、短期間入所し、入浴、排せつ、食事のほか、必要な介護を行います。 | |
重度障害者等包括支援 | 常に介護を必要とする方のなかでも、特に介護の必要度が高い方に対して、居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、生活介護、短期入所など複数のサービスを包括的に提供します。 |
給付の種類 | サービスの名称 | 内容 |
---|---|---|
介護給付 | 施設入所支援 | 自宅での生活が難しいため、施設に入所している方に対して、入浴、排せつ、食事等の介助、必要な日常生活上の支援を行います。 |
訓練等給付 | 共同生活援助 (グループホーム) |
地域で共同生活をしている方に、住居において行われる相談、入浴、排せつ、食事の介助、その他の日常生活での援助を行います。 |
自立生活援助 | 障害者支援施設やグループホーム等を利用していた障害者で一人暮らしを希望する方に、定期的な居宅訪問を経て、日常生活の課題、公共料金や家賃の滞納、体調の変化などについて確認を行い、必要な助言や医療機関等との連絡調整を行います。 |
給付の種類 | サービスの名称 | 内容 |
---|---|---|
介護給付 | 療養介護 | 医療的ケアを必要とする障害のある方のうち、常に介護を必要とする方に対し、病院で行われる機能訓練、療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護および日常生活上の支援などをします。 |
生活介護(デイサービス) | 常に介護を必要とする方に、施設で、入浴・排せつ・食事等の介助を行います。また、創作的・生産的活動も行います。(主に日中) | |
訓練等給付 | 自立訓練 (機能訓練・生活訓練) |
自立した日常生活や社会生活ができるよう、一定期間、身体機能や生活能力の向上のために必要な訓練を行います。 |
就労移行支援 | 企業等での就労を希望する方に、一定期間、生産活動や職場体験などの機会の提供、就労に必要な知識や能力の向上のために必要な訓練、就労に関する相談や支援を行います。 | |
就労定着支援 | 就労移行支援等の利用を経て一般就労へ移行した方に、企業・自宅への訪問などにより、生活リズム、家計や体調管理などに関する課題解決に向けて、必要な指導・助言等の支援を行います。 | |
就労継続支援A型 | 企業等に就労することが困難な障害のある方に、生産活動の機会の提供や、知識および能力向上のために必要な訓練などを行います。(雇用契約あり) ⇒一般就労への移行を目指します。 |
|
就労継続支援B型 | 通常の事業所に雇用されることが困難な就労経験のある方に対し、生産活動の機会の提供や、知識および能力向上のために必要な訓練などを行います。(雇用契約なし) ⇒就労継続支援A型や一般就労への移行を目指します。 |
サービスの名称 | 内容 |
---|---|
移動支援 | 屋外での移動が困難な障害のある方について、外出のための支援を行います。 |
地域活動支援センター | 障害のある方に対し、創作的活動または生産活動の機会の提供、社会との交流の促進等を行います。 |
日中一時支援 | 障害のある方を一時的に預かり、日常的な訓練等を行うとともに、家族に対する就労支援および介護負担の軽減を図ります。 |
訪問入浴 | 障害等により居宅での入浴が困難な在宅の重度障害者等に対し、訪問入浴車を派遣して入浴等の介護を行います。 |
サービスの名称 | 内容 |
---|---|
児童発達支援 | 身体障害や知的障害、精神に障害のある未就学児(発達障害児を含む)を対象に、日常生活における基本的な動作の指導や知識技能の付与、集団生活への適応訓練等を行います。 |
放課後等デイサービス | 就学している障害児に対して、放課後や夏休み等の長期休暇中において、生活能力向上のための訓練等を継続的に提供することにより、自立の促進と放課後の居場所づくりを推進します。 |
保育所等訪問支援 | 保育所や集団生活を営む施設に通う発達障害児その他気になる児童を対象に、障害児に対する指導経験のある児童指導員・保育士等が訪問し、本人や施設スタッフに対し専門的な支援を行います。 |
居宅訪問型児童発達支援 | 医療の提供が必要な障害児を対象に、日常生活における基本的な動作の指導や知識技能の付与、集団生活への適応訓練等を行います。 |
障害児相談支援 | 障害児通所支援を利用する障害児を対象に、支給決定を行う際に障害児支援利用計画を作成するとともに、一定期間後において、サービスの利用状況の検証を行い、計画の見直しを行います。 |
サービスを利用するまでの流れ
サービスについての相談は、役場健康福祉課福祉係の他、下記の障害者相談支援事業所でも受け付けています。
社会福祉法人 石巻祥心会 石巻地域総合生活支援センター
- ふりーすぺーす「kai」、コミュニティサロン「kai」
- 石巻市穀町11-29 1階
- 電話:0225-93-2924
ひまわりデイサービスセンター障がい者相談支援室
- 東松島市赤井字八反谷地100-5
- 電話:0225-84-2518
石巻市・女川町基幹相談支援センターくるみ
- 石巻市恵み野1-3-8 A-2
- 電話:0225-24-8355