- 認定申請
申請書に被保険者証(第2号被保険者は医療保険の被保険者証)を添え、本人又は家族が、健康福祉課長寿介護係または地域包括支援センター等で要介護・要支援認定の申請を行います。
申請書には氏名等のほか、主治医がいるときはその氏名等、第2号被保険者は特定疾病の名称を記載します。 - 認定調査
認定調査員が、本人及び家族から心身の状況等を確認する聞き取り調査を実施します。
- 主治医意見書
町は、主治医に対し、身体・精神上の障害の原因である疾病または負傷の状況等について意見を求めます。
※主治医がいない際は、町の指定医療機関である女川町地域医療センターの医師が、診断により意見書を作成します。
- 一次判定
国の一次判定ソフトにより、認定調査と主治医意見書に基づき、要介護認定等基準時間を推計し、要介護状態区分を判定します。
- 二次判定
医療・保健・福祉の専門家で構成される介護認定審査会では、一次判定の結果に基づき、認定調査の特記事項や主治医意見書の内容を踏まえた総合的な判断を行います。二次判定では(1)一次判定の修正・確定、(2)介護の手間に係る審査判定、(3)状態の維持・改善可能性に係る審査判定により要介護状態区分を確定します。
- 認定結果通知
町は、介護認定審査会の審査結果に基づき、介護保険の対象とならない「非該当」、予防的な対策が必要な「要支援1・2」、介護が必要な「要介護1~5」の区分に分けて認定し、その結果が記載された認定結果通知書と被保険者証を通知します。
なお、認定期間満了前に更新手続きが必要です。(60日前から受付) - ケアプランの作成
要介護認定(要介護1~5)を受けた人は介護サービスを、要支援認定(要支援1・2)を受けた人は介護予防サービスを利用することができます。
在宅サービスを利用する場合、要介護認定を受けた方は居宅介護支援事業所の介護支援専門員が、要支援認定を受けた方は地域包括支援センターの担当職員がケアプランを作成します。
施設サービスを利用する場合、施設の介護支援専門員等がケアプランを作成します。 - 介護サービスの利用
介護保険によるサービスの利用は、利用者とサービス事業所との契約に基づき提供されます。
- 町への届出
介護支援専門員または地域包括支援センターの担当職員が決まりましたら、介護保険被保険者証を添えて、「居宅介護サービス等計画作成依頼(変更)届を町に提出します。
介護保険制度のご案内
介護保険のサービスを利用するには、要支援・要介護の認定を受けることが必要です。
介護認定申請からサービス利用までの流れ
要支援・要介護状態区分の状態例
要支援1 | 日常生活上の基本的動作については、ほぼ自分で行うことが可能であるが、日常生活動作の介助や現在の状態の悪化の防止により要介護状態となることの予防に資するよう、手段的日常生活動作について何らかの支援を要する状態 |
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要支援2 | 要支援1の状態から、手段的日常生活動作を行う能力がわずかに低下し、何らかの支援が必要となる状態 |
要介護1 | 要支援2の状態から、手段的日常生活動作を行う能力が一部低下し、部分的な介護が必要となる状態 |
要介護2 | 要介護1の状態に加え、日常生活動作についても部分的な介護が必要となる状態 |
要介護3 | 要介護2の状態と比較して、日常生活動作及び手段的日常生活動作の両方の観点からも著しく低下し、ほぼ全面的な介護が必要となる状態 |
要介護4 | 要介護3の状態に加え、さらに動作能力が低下し、介護なしには日常生活を営むことが困難となる状態 |
要介護5 | 要介護4の状態よりさらに動作能力が低下しており、介護なしには日常生活を行うことがほぼ不可能な状態 これまでの要介護認定等から上記のような要支援・要介護状態についての状態像が考えられます。 |
- 実際の判定は、一次判定の結果や主治医の意見書などをもとに総合的に判定されます。
関連ファイル
- 要介護認定・要支援認定申請書(PDF形式:69KB)・(Word形式:21KB)
- 要介護認定・要支援更新認定申請書(PDF形式:142KB)・(Word形式:31KB)
- 要介護認定・要支援認定区分変更申請書(PDF形式:136KB)・(Word形式:28KB)
- 居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書 (PDF形式:138KB)・(Word形式:30KB)
関連リンク