75歳以上の人
一定の障害がある65歳以上75歳未満の人(申請して、広域連合の認定を受けた人)
- 身体障害者手帳 1級~3級、4級の一部
- 療養手帳の障害程度 A(重度)
- 精神障害者保健福祉手帳の障害等級 1級~2級
- 障害年金受給者 年金証書1~2級
令和4年10月1日から、医療機関等の窓口で支払う医療費の自己負担割合が、現行の「1割」または「3割」に、新たに「2割」が追加され、「1割」「2割」「3割」の3区分となります。
一定以上所得のある方は、現役並み所得者(3割負担)を除き、自己負担割合が「2割」になります。
自己負担割合が「2割」となる判定基準
以下の1と2の両方に該当する場合は、自己負担割合が「2割」となります。
1 | 同じ世帯の被保険者の中に住民税課税所得が28万円以上145万円未満の方がいる |
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2 | 同じ世帯の被保険者の「年金収入」+「その他の合計所得金額」の合計額が、
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