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現在位置:ホーム > くらしの情報 > 高齢・介護 > 介護保険制度の概要 > 介護保険料について

介護保険料について


介護保険制度は、老後における最大の不安要因である介護の問題を国民全体で支え合う制度であり、保険の財源となる介護保険料は高齢者ご自身にも、また、現役世代の方々にも負担し合っていただき、必要な介護サービスを提供しようとするものです。

介護保険料の決め方と納め方

保険料の決め方や納め方は、第1号被保険者(65歳以上の方)と第2号被保険者(40歳から64歳の方)とで異なります。一人ひとりの保険料は介護保険の大切な財源です。
忘れずに、必ず納めましょう。

65歳以上の方(第1号被保険者)の保険料

  • 介護サービスにかかる費用(3年ごとに見直し)を見込み、保険料の基準額を算定します。
  • この「基準額」をもとに、所得に応じた負担となるよう、9段階の保険料に分かれます。
  • 平成30年度から令和2年度までの基準額は、月額5,400円となります。
  • 保険料額は基準額より段階ごとに設定され、下表のとおり本人の所得や世帯の課税状況によって決定されます。
  • 各年度の所得などにより、その方の保険料の段階が変わる場合もあります。

介護保険料の段階(平成30年度~令和2年度)

段階 対象者 月額保険料 年額保険料
第1段階
  • 生活保護受給者、本人および世帯全員が住民税非課税で老齢福祉年金の受給者の方
  • 本人および世帯全員が住民税非課税で、本人の課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下の方
2,430円 29,160円
第2段階
  • 本人および世帯全員が住民税非課税で本人の課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円超120万円以下の方
4,050円 48,600円
第3段階
  • 本人および世帯全員が住民税非課税で本人の課税年金収入額と合計所得金額の合計が120万円超の方
4,050円 48,600円
第4段階
  • 本人が住民税非課税(世帯内に住民税課税者がいる場合)で、本人の課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下の方
4,860円 58,320円
第5段階
  • 本人が住民税非課税(世帯内に住民税課税者がいる場合)で、課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円超の方
5,400円 64,800円
第6段階
  • 本人が住民税課税で、合計所得金額が120万円未満の方
6,480円 77,760円
第7段階
  • 本人が住民税課税で、合計所得金額が120万円以上200万円未満の方
7,020円 84,240円
第8段階
  • 本人が住民税課税で、合計所得金額が200万円以上300万円未満の方
8,100円 97,200円
第9段階
  • 本人が住民税課税で、合計所得金額が300万円以上の方
9,180円 110,160円

  • 「老齢福祉年金」とは、明治44年4月1日以前に生まれた方などで、一定の所得が無い方や他の年金を受給できない方に支給される年金です。
  • 「合計所得金額」とは、収入金額から必要経費に相当する金額(収入の種類によって計算方法が異なります)を控除した金額のことで扶養控除や医療費控除などの所得控除をする前の金額です。

65歳以上の方(第1号被保険者)の介護保険料は、年金天引き、口座振替、納付書のいずれかによって納付いただくことになります。

第一段階の保険料減額制度について

低所得者の負担を軽減するため、第1段階の介護保険料の減額を実施しています。
減額内容については、下表のとおりです。

金額区分 減額前 減額後
月額 2,700円 2,430円
年額 32,400円 29,160円


特別徴収

年金が年額18万円以上の方は原則として年金から天引きされます

納め方

  • 国民年金、厚生年金、障害年金、遺族年金などが対象となります。
    特別徴収は、年金の受給額から年6回差し引かれます。

仮徴収 本徴収
4月 6月 8月 10月 12月 2月
(1期) (2期) (3期) (4期) (5期) (6期)

仮徴収とは…

前年の所得が確定していないため、仮に算定された保険料が差し引かれます。
令和2年2月に年金天引きされた金額と同じ額を4月・6月・8月の年金から差し引きます。


本徴収とは…

確定した年間保険料額から仮徴収分を差し引いた保険料が3回に分けて差し引かれます。


  • 介護保険料の特別徴収(年金から差し引かれる介護保険料)については、仮徴収期と本徴収期では一回に支払う保険料が違う場合があります。
    これは、仮徴収期においては保険料の算出根拠となる今年度の住民税が確定していないため、前年度の最終月分(2月)の保険料と同額の保険料(前年度の所得段階から算出された金額)を暫定的に仮徴収するためです。
    今年度の住民税が確定した後にその方の年額保険料が確定しますので、本徴収期では所得段階別に定めてある年額保険料から仮徴収期で納付した保険料を差し引いた額を徴収します。
    従って、期別毎に徴収金額が違う場合がありますが、その年度分の保険料を合計すると上記所得段階別保険料の年額と同額になります。

普通徴収

年金が年額18万円未満の人

納め方

口座振替・納付書などで女川町に納めます。
納期は6月から翌年2月までの9期です。
  • 年度途中で65歳に到達した方(保険料は65歳に到達した月から納めます)や転入した方、所得金額等に更正があり所得段階が変わった方、年金額が年額18万円以上であっても、普通徴収(納付書)の方法で納めていただきます。
  • 保険料の納付は便利な口座振替をご利用ください。

介護保険料のお支払いは、介護保険法に基づいて特別徴収が原則です。普通徴収は、特別徴収できない人(年金差止・支払年金額不足・年金担保融資)や特別徴収の準備ができていない期間(転入されたり65歳になってしばらくの期間)のお支払方法です。

保険料を滞納すると?

災害などの特別な事情がないのに、保険料の滞納が続く場合、未納期間に応じて給付が一時差し止めになったり、利用者負担が1割から3割になったりする措置がとられます。
保険料は必ず、お納めください。

困ったときは、早めにご相談を

災害などの特別な事情で、保険料が支払えなくなったとき、保険料の免除や徴収猶予を受けられることがありますので、役場税務会計課までご相談ください。

介護保険料を納める月

特別徴収(年金天引き)

  1. 4月
  2. 6月
  3. 8月
  4. 10月
  5. 12月
  6. 2月

普通徴収
(口座振替・納付書)

  1. 6月
  2. 7月
  3. 8月
  4. 9月
  5. 10月
  6. 11月
  7. 12月
  8. 1月
  9. 2月

40歳から64歳の方(第2号被保険者)の保険料

40歳から64歳の方の保険料は、加入している医療保険の算定方法により、医療保険ごとに設定されます。

国民健康保険に加入している方の場合

決め方

国民健康保険税の算定方法と同様に、以下を組み合わせて世帯ごとに決まります。

納め方

介護保険分と医療保険分および後期高齢者支援金分を合わせて、国民健康保険税として世帯主が納めます。

区分 医療保険分 後期高齢者支援分 介護保険分
1.所得割額
国保加入者の前年中の所得に応じて計算されます。
前年の総所得-基礎控除額×5.2% 前年の総所得-基礎控除額×2.6% 前年の総所得-基礎控除額×2.0%
2.均等割額
国保加入者数に応じて計算されます。
19,100円 8,600円 10,800円
3.平等割額
収入、資産に関係なく1世帯あたりの金額です。
22,800円 10,200円 8,800円
課税限度額 63万円 19万円 17万円

職場の医療保険に加入している方の場合

決め方

各医療保険で設定される介護保険率と給与(標準報酬月額)に応じて決まります。

納め方

介護保険分と医療保険分および後期高齢者支援金分を合わせて、給与から徴収されます。
※40歳~64歳の被扶養者は、保険料を個別に納める必要はありません。

新型コロナウイルス感染症の影響による女川町介護保険料の減免について 【NEW】

  • 詳しくは 新型コロナウイルス感染症の影響による女川町介護保険料の減免について をご覧ください。


このページについてのお問い合わせ

 税務課 税務係
 電話:0225-54-3131


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電話番号:0225-54-3131(代表)
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