要件
- 新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病(1か月以上治療を要する等の状態)を負った第一号被保険者 ⇒ 保険料を全額免除
- 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」という。)のいずれかの収入について減少が見込まれ、次のア.イすべてに該当する第一号被保険者 ⇒ 保険料の一部を減額
ア. |
主たる生計維持者の本年(令和3年中)の事業収入等のいずれかが、令和2年中の当該事業収入等の額の10分の3以上減少する見込みであること。
- 保険金、損害賠償等により補填されるべき金額は収入に含みますが、
国からの特別定額給付金、持続化給付金、失業手当は収入に含みません。
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イ. |
主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の令和2年中の所得の合計額が400万円以下であること。 |
参考
- 減免の対象となるかフローチャートにて確認することができます。
簡易的にまとめたものであるため、ご不明な点は担当までご連絡ください。
減免額の出し方
保険料減免額 = 対象保険料額 【表1】 × 減免割合 【表2(E)】 |
【表1】 対象保険料額の出し方
対象保険料額=(A)×(B)/(C) |
(A) |
第一号被保険者の保険料額 |
(B) |
世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る令和2年中の所得額(減少することが見込まれる事業収入等が2以上ある場合はその合計額) |
(C) |
主たる生計維持者の令和2年中の合計所得金額 |
- 注 収入の減少にかかわらず、(B)または(C)が0円の場合は減免対象外となります。
【表2】 減免割合表
(D)主たる生計維持者の令和2年中の合計所得金額 |
(E)減額又は免除の割合 |
210万円以下であるとき |
全部 |
210万円を超えるとき |
10分の8 |
所得とは… 収入から、必要経費、給与所得控除を差し引いた額のことをいいます。
その他
- 世帯の主たる生計維持者が事業等の廃止や失業した場合は、対象保険料額の全部を免除します。
令和3年度分の保険料であって、令和3年4月1日から令和4年3月31日までの間に納期限が設定されているものが対象となります。
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