町県民税
個人の町県民税(住民税)とは?
町県民税は、前年中に所得のあった個人に課税されるものです。
前年1年間の所得に応じて負担していただく「所得割」と、所得の多少にかかわらず広く均等に負担していただく「均等割」とがあります。
町県民税を納める人(これを納税義務者といいます。)は下記の「あり」の方です。
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その年の1月1日現在において、
女川町に住所がある人 |
その年の1月1日現在において、
女川町に住所はないが、
事務所、事業所又は家屋敷のある方 |
均等割 |
あり |
あり |
所得割 |
あり |
なし |
均等割とは?
均等割は、前年の所得金額が一定以上ある方に、広く均等に一律の金額を負担していただきます。
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標準税率 |
平成26~令和5年度 |
令和6年度以降 |
町民税 |
3,000円 |
3,500円 |
3,000円 |
県民税 |
1,000円 |
2,700円 |
2,200円 |
森林環境税(国税) |
- |
- |
1,000円 |
合計 |
4,000円 |
6,200円 |
6,200円 |
- 平成26~令和7年度までの県民税には、「みやぎ環境税」1,200円が含まれています。
- 「東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律」(平成23年法律第118号)の施行により、平成26~令和5年の10年間、個人町民税・ 県民税の均等割に500円ずつ加算されます。
- 令和6年度から森林環境税(国税)が課税されます。個人町民税・県民税の均等割と併せて徴収することになります。課税額は1人当たり年額1,000円です。年税額については、令和5年度と変わりありません。
所得割とは?
個人の前年中の所得金額を基礎として、計算された税額をいいます。
所得割の税額は、一般に次のような方法で計算されます。
(所得金額)
所得割の税額を算出するうえで基礎となる所得金額は、所得の種類ごとに前年中の収入金額から必要経費を差し引いて算出します。下記に簡単な計算方式を掲載しましたので、ご覧ください。
所得の種類 |
所得金額の計算方法 |
利子所得 |
公債・社債・預貯金などの利子から生じる所得 |
収入金額=利子所得 |
配当所得 |
株式などの配当から生じる所得 |
収入金額-取得のために要した負債の利子
=配当所得 |
不動産所得 |
家賃・地代などから生じる所得 |
収入金額-必要経費=不動産所得 |
事業所得 |
営業や事業を営んでいる場合に生じる所得 |
収入金額-必要経費=事業所得 |
給与所得 |
サラリーマンなどの給与かから生じる所得 |
収入金額-給与所得控除(または特定支出控除額)=給与所得 |
退職所得 |
退職金などから生じる所得 |
収入金額-退職所得控除額×1/2=退職所得 |
山林所得 |
山林を売った時に生じる所得 |
収入金額-必要経費-特別控除額=山林所得 |
譲渡所得 |
家・土地などを譲渡した時に生じる所得 |
収入金額-資産取得などの経費-特別控除額
=譲渡所得 |
一時所得 |
保険の満期返戻金などから生じる所得 |
収入金額-必要経費-特別控除額=一時所得 |
雑所得 |
公的年金や他の所得にあてはまらない所得 |
・公的年金等の収入額-公的年金等控除額=年金等の雑所得
・収入金額-必要経費=雑所得 |
(所得控除)
納税義務者の課税の公平性を図るために、所得割の計算の際に所得金額から控除されます。
所得控除は、配偶者控除や扶養控除など14種類があります。
(所得割の税率表)
一般の所得に対する税率は、地方税法において次のように標準税率が定められています。
納める方法は?
個人住民税の納税方法は、普通徴収と特別徴収の二つがあり、そのいずれかで納めていただきます。
普通徴収
6月に納税義務者あてに「納税通知書」を送付します。通常年4回(6月、8月、10月、翌年の1月)の納期に分けて納付書または口座振替で納付していただきます。
特別徴収
給与所得者の住民税は、給与の支払者(特別徴収義務者)が給与の支払いを受ける人(納税義務者)の毎月の給与から住民税を天引きします。
特別徴収義務者は、5月に送付される「特別徴収税額決定通知書」(納税義務者あても含む。)の税額(6月から翌年5月の12回)を毎月の給与から天引きし、翌月の10日までに納入していただきます。
給与の支払者(特別徴収義務者)の方へ
住所等に変更があった場合には各種届出の提出をお願いいたします。
町県民税の申告とは?
女川町内に住所のある方は、原則として申告書を提出しなければなりません。ただし、所得税の確定申告をされた方やある一定の該当条件にあてはまる方は申告の必要がありません。
詳しくは、役場税務課窓口までお問い合わせください。
町県民税が課税されない方(非課税の方)とは?
均等割も所得割もかからない方
- 生活保護法の規定による生活扶助を受けている方
- 障害者、未成年者、寡婦またはひとり親の方で前年の合計所得金額が135万円以下である方
均等割がかからない方
- 前年中の合計所得金額が町の条例で定める金額以下である方
- 控除対象配偶者または扶養親族のいる方
→280,000円×(本人+同一生計配偶者および扶養親族)+100,000円+168,000円以下の方
- 本人だけの方
→280,000円+100,000円以下の方
所得割がかからない方
- 控除対象配偶者または扶養親族のいる方
→350,000円×(本人+同一生計配偶者および扶養親族)+100,000円+320,000円以下の方
- 本人だけの方
→350,000円+100,000円以下の方
低未利用土地等の譲渡に係る所得税及び個人住民税の特例措置について
土地の有効活用を通じた投資の促進や地域活性化などを目的として、令和2年度税制改正において創設された制度です。
この制度では、個人が、令和2年7月1日から令和4年12月31日までの間に、都市計画区域内にある低未利用土地等を一定の要件を満たして譲渡した場合、長期譲渡所得から100万円を控除することができます。
制度の詳細については、下記ホームページをご確認ください。
なお、本特例措置を受けるために必要な書類の申請窓口は、企画課定住・土地利用係となっております。申請について詳しく知りたい場合は、下記ページにてご確認ください。
ご不明な点がある場合、下記を参考にお問合せください。
申告や税額控除の内容について
税務課税務係または管轄の税務署(石巻税務署:0225-22-4151)
確認書の申請手続きについて
企画課定住・土地利用係
個人住民税(町県民税)の定額減税について
令和6年度税制改正において、デフレ脱却のための一時的な措置として、令和6年度個人住民税の定額減税が実施されることになりました。
対象となる方
- 令和6年度個人住民税に係る合計所得金額が1,805万円以下の納税者の方
ただし、以下に該当する方は対象となりません。
- 個人住民税が非課税の場合
- 個人住民税均等割、森林環境税(国税)のみ課税されている場合
減税額
納税者本人の所得割額から、次の金額の合計額を控除します。
- 納税者本人 1万円
- 控除対象配偶者または扶養親族 1人につき1万円
- 1 定額減税の対象となる方は、国内に住所を有する方に限ります。
- 2 同一生計配偶者及び扶養親族の判定は、原則、前年12月31日の現況によります。
- 3 納税本人の合計所得金額が1,000万円超から1,805万円以下で、かつ配偶者の合計所得金額が48万円以下の場合は、令和7年度分の個人住民税において1万円の定額減税が行われます。
定額減税の実施方法
給与特別徴収(給与天引き)の方
令和6年6月分は徴収せず、定額減税後の税額を7月分から翌年5月分までの11か月で天引きします。
普通徴収(納付書や口座振替等)の方
第1期分の税額から控除し、控除しきれない場合は、第2期分以降の税額から順次控除します。
年金特別徴収(年金天引き)の方
令和6年10月支払分の税額から控除し、控除しきれない場合は、12月支払分以降の税額から順次控除します。
その他
- 減税額については、納税通知書の裏面又は特別徴収税額通知書の摘要欄に記載があります。
- ふるさと納税の限度額計算で使用する所得割は、定額減税前の所得割になりますので、定額減税の影響はありません。
- 減税しきれない場合は、別途給付金(調整給付)が支給されます。
給付金の詳細は内閣官房ホームページ「新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置(外部サイト)」をご参照ください。
- 所得税(国税)の定額減税の詳細は、国税庁ホームページ「定額減税特設サイト(外部サイト)」をご参照ください。
このページについてのお問い合わせ
税務課 税務係
電話:0225-54-3131