女川町では、都市再生特別措置法に基づく「女川町立地適正化計画(素案)」を作成しました。令和7年3月に女川町都市計画審議会の意見を聴いて、計画を決定します。
(事前周知)立地適正化計画
1.立地適正化計画(素案)
2.届出制度運用開始日
令和7年3月28日(金曜日)(予定)
令和7年3月27日(木曜日)までは事前周知期間です。
3.届出の対象となる行為
1.居住誘導区域外における一定規模以上の開発・建築等行為
■開発行為
- 3戸以上の住宅の建築目的の開発行為
- 1戸又は2戸の住宅の建築目的の開発行為で、その規模が1,000m²以上のもの
■建築等行為
- 3戸以上の住宅を新築しようとする場合
- 建築物を改築し、又は建築物の用途を変更して3戸以上の住宅とする場合
2.都市計画機能誘導区域外における都市機能誘導施設の開発・建築等行為
■開発行為
- 都市機能誘導施設を有する建築物の建築目的の開発行為を行おうとする場合
■建築等行為
- 都市機能誘導施設を有する建築物を新築しようとする場合
- 建築物を改築し、都市機能誘導施設を有する建築物とする場合
- 建築物の用途を変更し、都市機能誘導施設を有する建築物とする場合
3.都市機能誘導区域内における都市機能誘導施設の休止・廃止
4.届出の時期、様式
届出は、開発行為等に着手する30日前までに必要です。
なお、届出内容を変更する場合も、変更に係る行為に着手する日の30日前までに届出が必要です。