女川町開発指導要綱の概要
女川町内で1,000平方メートル以上の土地を開発しようとする場合、女川町開発指導要綱に基づく事前協議を行い、町長の同意を得る必要があります。
女川町開発指導要綱の概要
根拠法令 |
女川町開発指導要綱(PDF形式:0.97MB) |
開発事業の定義 |
宅地の造成、工場用地の造成、ゴルフ場その他レジャー施設の建設等で、切土、盛土、整地等により、土地の区画形質の変更を伴うものをいいます。 |
適用の除外 |
- 都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条第1項第3号から第11号までに掲げる開発事業
- 国、地方公共団体及び公益法人が行う事業で、町長が特に認める開発事業
- 農業、林業若しくは漁業を営む者又はこれらの団体が、農業、林業又は漁業の生産活動上必要な開発事業
- 主として自己の居住の用に供する住宅の建設のために行う開発事業
- 主として自己の業務の用に供する建築物の建築のために行う開発事業で、町長が環境保全上支障がないと認めたもの
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事前協議 |
- 開発事業者は、あらかじめ当該開発事業の計画について、開発事業協議(変更)申出書(Word形式:21KB)と開発行為協議必要書類を提出し、町長と協議する必要があります。
- 開発事業を変更しようとするときも、町長との協議が必要です。
- 開発事業を廃止しようとするときは、開発事業廃止届(リッチテキスト形式:56KB)を町長に遅滞なく届け出する必要があります。
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申請時期 |
開発行為を行う45日以上前(面積や事業内容により審査等に要する日数は変わりますので余裕をもって申請してください) |
申請窓口 |
企画課 企画調整係 |
このページについてのお問い合わせ
企画課 企画調整係
電話:0225-54-3131