産業集積特区による優遇制度等について
復興特区法に基づく復興産業集積区域内で、事業者が対象となる事業を行った場合、復興特区法施行規則に基づく県又は市町村の指定を受けることにより、取得した資産について税制の特例を受けることができます。(既存企業が受けられる税制特例もあります。)
民間投資促進特区ものづくり産業版及びIT産業版については、宮城県東部地方振興事務所、女川町産業集積特区については女川町がそれぞれ窓口になります。詳しくは、下記をご覧ください。
特例の種類
1 国税の特例
(1)特別償却または税額控除(復興特区法第37条に基づく特例)
対象となる要件を満たしている法人、個人事業者が受けることができる特例です。
町から指定を受けた日以降に取得等した事業用設備等について、特別償却または税額控除を受けることができます。
(2)法人税、所得税の特別控除(復興特区法第38条に基づく特例)
対象となる要件を満たしている法人、個人事業者が受けることができる特例です。
被災雇用者等に対する給与等支給額の10%を、税額の20%を限度に控除を受けることができます。
(3)研究開発税制の特例(復興特区法第39条に基づく特例)
対象となる要件を満たしている法人、個人事業者が受けることができる特例です。
町から指定を受けた日以降に取得等した開発・研究を目的とする資産について、特別償却と併せて研究開発税制を適用した税額控除を受けることができます。
(4)新規立地促進税制(復興特区法第40条に基づく特例)
町から指定を受けた日以降に設立された法人が受けることができる特例です。
対象となる要件を満たしている場合、指定を受けた日から5年間、課税が発生しない特例を受けることができます。
2 地方税の特例
国税の特例のうち、法第37条、法第39条、法第40条の指定を受けた場合、法人事業税、不動産取得税、固定資産税の免除を受けることができます。
「民間投資促進特区(ものづくり産業版)」について
「自動車関連産業」「高度電子機械産業」「食品関連産業」「木材関連産業」「医療・健康関連産業」「クリーンエネルギー関連産業」「航空宇宙関連産業」「船舶関連産業」の8業種を対象としています。詳しくは、県公式ホームページをご確認ください。
「民間投資促進特区(IT産業版)」について
「ソフトウェア業,情報処理・提供サービス業」「インターネット付随サービス業」「コールセンター」「BPOオフィス」「データセンター」「設計開発関連業」「デジタルコンテンツ関連業」の7業種を対象としています。詳しくは、県公式ホームページをご確認ください。
「女川町産業集積特区」について
東日本大震災復興特別区域法(以下「復興特区法」という。)に基づき、女川町が作成した復興推進計画に定めた復興産業集積区域内において、まちの中心市街地に産業等を集積させることにより、雇用創出、にぎわい・活力の創出を図るため、新規立地、設備の導入、増設を行う事業者や、被災者を雇用している事業者を対象として、税制上の特例措置を講じるものです。
町では制度に基づき、特例を受けるための指定および認定を行います。認定書の交付後、国税・地方税の各窓口で特例を受けるための申請等をしていただくことにより、国税や地方税の特例を受けることが可能となります。
(認定番号:宮城第50号、平成27年5月8日認定、平成28年8月19日、平成29年12月1日、令和3年4月1日変更認定)
1 対象となる区域
2 対象となる事業者及び業種
対象区域内で、新規立地、設備の導入、増設を行う事業者や、被災者を雇用している事業者
- 漁業
漁業(水産養殖業を除く)(漁業体験・見学ができる観光客等の招致のための取組を行うものに限る)
- 建設業
総合工事業、職別工事業、設備工事業
- 運輸業、郵便業
道路旅客運送業、沿海旅客海運業、港湾旅客海運業
他に分類されない運輸に附帯するサービス業(観光協会に限る)
- 卸売業・小売業
各種商品小売業、織物・衣服・身の回り小売業、飲食料品小売業、機械器具小売業、その他の小売業
- 金融業・保険業
銀行(中央銀行を除く)、協同組織金融業、保険業(保険媒介代理業、保険サービス業を含む)
- 不動産業、物品賃貸業
その他の不動産賃貸業(貸会議室業に限る)、自動車賃貸業、スポーツ・娯楽用品賃貸業
- 学術研究、専門・技術サービス業
測量業
- 宿泊業、飲食サービス業
宿泊業、飲食店、持ち帰り・配達飲食サービス業
- 生活関連サービス業、娯楽業
洗濯・理容・美容・浴場業、冠婚葬祭業、マリーナ業
- 教育、学習支援業
学習塾、その他の社会教育(水産業体験施設に限る)、教養・技能教授業
- 医療、福祉
療術業、老人福祉・介護事業、障害者福祉事業
- サービス業(他に分類されないもの)
その他の建物サービス業(建築物清掃業に限る)
3 適用までの流れ
適用を受ける場合は、女川町からの指定および事業実施状況の認定が必要です。
1 指定事業者の指定申請
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指定申請書、事業実施計画書、宣言書のほか、必要な資料を添えて役場産業振興課に申請してください。
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2 町からの指定(指定書の交付)
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必要な要件を満たしていると認められる場合、指定事業者として指定され、指定書が交付されます。
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3 指定に係る事業の実施状況報告
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事業年度終了後、1ヶ月以内に実施状況や収支決算等を記載した実施状況報告書を提出していただきます。
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4 町からの認定(認定書の交付)
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事業を適切に実施していると認められる場合、認定書が交付されます。
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5 国税、地方税窓口での手続き
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認定書の交付を受けた後、税務署(国税)、県税事務所および役場税務課で、特例を受けるための手続きを行ってください。
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4 各種様式
様式は特例の種類ごとに異なりますので、ご確認のうえ、作成・提出してください。
(1)指定申請時
設備投資に係る特別償却等(法第37条)
被災者雇用に係る税額控除(法第38条)
開発研究用資産に係る特別償却等(法第39条)
新規立地促進税制(法第40条)
※その他の添付書類
・定款および登記事項証明書(個人の場合は住民票抄本でも可)
・その他参考となる資料
(2)指定内容変更時
指定を受けた事業者は、申請書の記載事項等に変更があった場合は、遅滞なくその旨を届け出る必要があります。
<提出書類>
- 変更前後の内容が分かるように記載した申請書および計画書
- 宣言書
- 定款および法人登記簿または住民票(変更がない場合は添付不要)
- その他参考となる資料(変更の概要が分かる書類など)
- 変更の内容が軽微である場合は、変更届の提出は不要です。
(例:資産の取得年月日の相違(同一事業年度内に限る)、取得価格の相違など)
(3)実施状況報告時
指定を受けた事業者は、事業年度終了後1ヶ月以内に事業の実施状況を報告する必要があります。
※その他の添付書類
・決算報告書(貸借対照表および損益計算書等)
・事業の実施状況が分かる書類(営業報告書等 ※
任意様式可)(Excel形式:21KB)
・設備投資に関する実績が分かる書類(納品書、固定資産台帳等)※法第37条、39条の場合
・被災者の雇用に関する実績が分かる書類(給与支払額一覧、※
任意様式可(Excel形式:11KB) 雇用契約書、住民票等)※法第38条、40条の場合
(4)記載例
各様式の記載例については以下をご覧ください。
5 指定事業者一覧
このページについてのお問い合わせ
産業振興課 商工労働係
電話:0225-54-3131