令和6年度 町立保育所入所申請について
子ども・子育て支援法の施行により平成27年度から始まった「子ども・子育て新制度」では、各家庭における「保育の必要性」と「対象児童の年齢」により審査・認定される、3つの「支給認定区分」に該当する方において、保育施設の利用が可能となっています。
そのため、新規入所を希望される場合は、この「保育の必要性」の認定が必要なため、入所申請の際に「支給認定申請書」を提出してください。
また、現在保育所を利用しているお子さん(すでに認定済みのお子さん)については現況の届け出が必要になることから、入所申請の際に「現況届」を提出してください。
※本町の入所申請書は、「支給認定申請書」および「現況届」を兼ねた書式となっています。
支給認定の区分について
支給認定の区分は、以下の3つです。そのうち、保育所の利用については、2号認定及び3号認定に該当する子どもが対象となります。
認定区分 |
対象となる子ども |
利用できる施設 |
1号認定 |
満3歳以上で、教育を希望される場合 |
幼稚園、認定こども園 |
2号認定 |
満3歳以上で、保育を必要とする場合 |
保育所、幼稚園、認定こども園 |
3号認定 |
満3歳未満で、保育を必要とする場合 |
保育所、認定こども園、小規模保育等 |
- 支給認定は、居住する市町村で手続きが必要となります。
- 1号認定は、施設(利用希望する幼稚園など)を通じての手続になります。
入所基準
保育所へ入所できる乳幼児は、児童の保護者のいずれもが次のいずれかの事由に該当する場合であって、かつ、同居の親族その他の者がその児童の保育をすることができないと認められた場合です。
保護者の状態 |
説明 |
就労状況 |
1ヶ月当たりの就労時間が48時間以上であること |
母親の出産等 |
妊娠中であるかまたは出産後間がないこと |
病気やけが等 |
疾病にかかり、もしくは負傷し、または心身に障がいがあること |
病人の看護等 |
同居または長期入院等をしている親族を常時介護または看護していること |
家庭の災害 |
震災、風水害、火災その他の災害の復旧に当たっていること |
求職活動 |
求職活動(起業の準備も含む)を継続的に行っていること ※1 |
就学 |
学校、専修学校、各種学校に在学していること ※2 |
職業訓練 |
職業訓練校等で、職業訓練を受けていること |
育児休業 |
育児休業取得時において、すでに保育を利用している子どもがおり、継続して保育を利用する必要性が認められる場合 |
虐待 |
虐待を行っている、または再び行われる可能性が認められること |
家庭内暴力 |
配偶者からの暴力により、保育を行うことが困難であると認められること |
その他 |
その他町長が必要と認める状態にあること |
(女川町保育の必要性の認定基準に関する規則)
- 求職活動の期間は90日とし、この日数を超える場合は求職活動していることを証明する書類等を提出する必要があります。
- 学校とは、高等学校、大学、高等専門学校などを指します。専修学校とは、「職業若しくは実際生活に必要な能力を育成し、または教養の向上を図る」ことを目的とする学校であるとされ、実践的な職業教育、専門的な技術教育を行う教育機関を指します。各種学校とは、和洋裁、簿記、珠算、自動車整備、調理・栄養、看護師、保健師、理容、美容、タイプ、英会話、工業などをはじめとする各種の教育施設であり、かつ授業時数・教員数や施設・設備などの一定の基準(各種学校規程等)を満たし、所轄庁である都道府県知事の認可を受けているものを指します。
保育の必要量に応じた区分
保護者の就労状況などの「保育の必要量」によって保育標準時間と保育短時間に区分されます。
区分 |
保育時間 |
就労時間 |
保育短時間 |
最長8時間 |
パートタイム就労を想定 (月48時間以上120時間未満) |
保育標準時間 |
最長11時間 |
フルタイム就労を想定 (月120時間以上) |
申請書の配布・受付について
令和6年4月からの入所については、下記日程において申請書の配布及び申請受付を行います。
申請書配布期間
日時
令和5年10月2日(月曜日)~13日(金曜日)
場所
女川町役場庁舎1階健康福祉課および町内保育所各所
- 申請書については窓口に取りにお越しいただくほか、下記よりダウンロードが可能です。
- 入所要件の詳細や記載方法については書類9・10をご確認ください。
- 書類1~5まではすべての方に提出していただきます。
- 書類6は、お子さんが3人以上の場合に提出してください。
- 書類7は、就労中または就労予定がある保護者の方は提出が必要になります。
- 書類8は、求職活動中の保護者の方は提出が必要になります。
- きょうだいでの入所希望の場合、お子さん1人につき1部申請書が必要となります。
受付日
(1)第四保育所
- 日時:令和5年10月23日(月曜日)午前9時~午後6時
- 場所:町立第四保育所
(2)しおかぜ保育所
- 日時:令和5年10月26日(木曜日)午前9時~午後6時
- 場所:町立しおかぜ保育所
(3)広域入所
- 日時:令和5年10月27日(金曜日)午前9時~午後5時
- 場所:女川町役場庁舎1階健康福祉課
- 書類を全て揃え、第1希望の保育所へ提出してください。
- 新規入所の場合は所長との面談を実施しますのでお子さんと一緒に会場までお越しください。
- 仕事の関係等により、上記日程でどうしてもご都合がつかない方は、役場健康福祉課まで事前にご連絡ください。
入所決定について
上記最終受付日までに受領した申請書については内容の審査・入所施設の調整を行い、12月下旬までに結果を通知します。通知前に結果をお問い合わせいただいても回答できかねますので予めご了承ください。
保育所見学会について
新規で町立保育所への入所を希望するお子さんと保護者の方を対象に、保育所見学会を実施します。
日程
令和5年10月11日(水曜日)
申込方法
入所申請書受取時に窓口で申出いただくか、役場健康福祉課までお電話にてご連絡ください。
詳細はこちらをご覧ください。
女川町立保育所ホームページについて
女川町立保育所の1日の流れや、季節ごとの行事など子どもたちの笑顔がたくさんの写真とともに紹介していますのでぜひご覧ください。
このページについてのお問い合わせ
健康福祉課 子育て支援係
電話:0225-54-3131