児童扶養手当
児童扶養手当は、ひとり親家庭等の生活の安定と自立の促進に寄与し、児童の福祉の増進を図ることを目的として、支給される手当です。
支給要件
1)手当の対象
国内に住所を有し
- 18歳になった年の年度末までの間にある児童
- 20歳未満で一定の障害の状態にある児童
2)支給の対象
支給対象の方
下記の要件のいずれかに該当する18歳以下(一定の障害を持つ児童は20歳未満)の児童を監護・養育(※)している方
- 監護している母
- 監護し、かつ生計を同じくしている父
- 父母に代わって児童を養育している方
- 父母が婚姻を解消した児童
- 父または母が死亡した児童
- 父または母が政令で定める程度の障害の状態にある児童
- 父または母の生死が明らかでない児童
- 父または母から引き続き1年以上遺棄されている児童
- 父または母がDV防止および被害者保護に関する法律の規定による保護命令を受けた児童
- 父または母が法令により1年以上拘禁されている児童
- 母が婚姻によらないで懐胎した児童
- 婚姻によらないで生まれた児童か不明な児童
- 児童を監護している母
- 児童を監護し、かつ生計を同じくしている父
- 父母に代わって児童を養育している方
手当額
所得金額によって手当額が異なります
子ども1人の場合(月額)※令和6年4月から
全部支給 |
一部支給 |
45,500円 |
45,490円~10,740円 |
子ども2人目以降の加算額(月額)※令和6年11月から
全部支給 |
一部支給 |
10,750円 |
10,740円~5,380円 |
- 毎年の年金額の改定に伴い、手当金額も毎年改定されます。
- 所得額によって所得制限が設けられており、所得状況により支給対象外の場合があります。
公的年金等との併給について
児童扶養手当法の改正により、平成26年12月以降は、公的年金(遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など)を受給している方については、年金額が児童扶養手当より低い場合に限り、その差額分の手当を受給できるようになりました。
また、障害基礎年金等を受給している方は、令和3年3月分より児童扶養手当の額と障害基礎年金等の子の加算分の額の差額を児童扶養手当として受給することができます。
支給時期
申請月の翌月分から支給となり、奇数月(1月・3月・5月・7月・9月・11月)に、支給月前月までの2ヶ月分が支給されます。
(注)認定を受けた方は、毎年8月1日から8月31日までに更新手続きとして、現況届を提出することが必要です。2年間未提出の場合は、受給資格がなくなります。ご注意ください。
申請方法
認定請求申請
受給資格等の確認を行い、住民票、戸籍謄本等の必要な書類を提出する必要があります。
申請の際には申請本人の預金通帳、健康保険証、年金手帳、印鑑を持参し、窓口で申請してください。
このページについてのお問い合わせ
健康福祉課 子育て支援係
電話:0225-54-3131