国民年金は、働く世代が保険料を納めることによってお年寄りの年金を支え、同時に次の世代に自分たちも支えられていくという「世代と世代の支え合い」の仕組みになっている社会保障制度です。
日本に住む20歳以上60歳未満のすべての人が加入することになります。
国民年金とは
国民年金とは
国民年金の加入
種別 | 対象 |
---|---|
第1号被保険者 | 農林漁業者、自営業者、学生、無職など (第2号・第3号被保険者を除くすべての人) |
第2号被保険者 | 会社や公務員の人で厚生年金や共済組合に加入している人 |
第3号被保険者 | 第2号被保険者に扶養されている配偶者 |
- 第1号、第2号、3号被保険者まで、すべて強制加入です。
任意加入制度
60歳までに老齢基礎年金の受給資格期間(10年)を満たしていない場合や、40年の納付済期間がないため老齢基礎年金を満額受給できない場合であって、厚生年金・共済組合に加入していないときは、60歳以降(申出された月以降)でも任意加入することができます。- 年金額を増やしたい方は65歳までの間
- 受給資格期間を満たしていない方は70歳までの間
- 外国に居住する20歳以上65歳未満の日本人
国民年金に関する届出
こんなとき | どこで(届出) | 必要なもの |
---|---|---|
20歳になったとき | 日本年金機構から国民年金加入のお知らせが届きます | |
国民年金の加入者が厚生年金や共済組合に加入したとき(厚生年金・共済年金のある会社に勤め始めたときなど) | 事業所を通じて年金事務所 | 基礎年金番号通知書(年金手帳)またはマイナンバーカード、身分証明書 |
厚生年金や共済組合をやめたとき(厚生年金・共済年金のある会社を退職したときなど) | 役場又は年金事務所 | 資格喪失連絡票、身分証明書 |
厚生年金や共済組合に加入している配偶者の扶養になったとき(会社員の配偶者の扶養になったときなど) | 事業所を通じて年金事務所 | 基礎年金番号通知書(年金手帳)、健康保険証(共済組合証)、身分証明書 |
厚生年金や共済組合に加入している配偶者の扶養でなくなったとき(会社員の配偶者の扶養から抜けたときなど) | 役場又は年金事務所 | 基礎年金番号通知書(年金手帳)、資格喪失証明書(扶養から外れた日が確認できる書類) |
厚生年金や共済組合に加入している配偶者の年金資格の変更があったとき(会社員の配偶者の勤務先が替わったときなど) | 事業所を通じて年金事務所 | 基礎年金番号通知書(年金手帳)、健康保険証(共済組合証) |
国民年金1号加入中に基礎年金番号通知書や年金手帳を無くしたとき | 役場(発行は年金事務所) | 身分証明書、基礎年金番号のわかる書類 |
免除等の申請(納付が困難なときや学生のとき) | 役場又は年金事務所 | 身分証明書または学生証(学生の場合のみ) |
死亡したとき | 役場又は年金事務所 | ※加入状況等で、必要なものが異なりますので、役場または年金事務所にお問合せください。 |
国民年金給付の種類
老齢基礎年金
原則として10年の受給権を満たした人が65歳になったときに受けられます。(60歳からでも受けられますが、一定の減額があります)障害基礎年金
被保険者が65歳前に障害等級表1・2級に該当する障害者になったときに支給されます。ただし、初診日前の加入期間のうち、保険料を滞納した期間が3分の1以上ないことが必要です。また、20歳以前に障害者になった人についても、20歳に達したときから支給されます。遺族基礎年金
被保険者または老齢基礎年金の受給資格期間を満たした人が死亡したとき、その人に生計を維持されていた18歳未満の子がある妻または子に支給されます。寡婦年金
老齢基礎年金を受けるための条件を満たした夫が、障害基礎年金・老齢基礎年金を受けずに死亡したとき、10年以上婚姻関係のあった妻に60歳から65歳までの5年間支給されます。死亡一時金
3年以上保険料を納めた方が、老齢基礎年金や障害基礎年金も受けないで死亡したとき、その遺族(配偶者、子、父母、孫、祖父母、または兄弟姉妹)に遺族基礎年金が支給されない場合に支給されます。繰上げ・繰下げ受給
老齢基礎年金は基本的には65歳からの受給ですが、希望者は60歳から64歳までの間で早めに受給を開始したり、66歳から70歳までの間で遅らせて受給することが可能です。
受給額は開始が早いほど少なく、遅いほど多くなりますが、その金額は受給期間を通して変わりません。
受給額は開始が早いほど少なく、遅いほど多くなりますが、その金額は受給期間を通して変わりません。
年金生活者支援給付金制度
公的年金等の収入やその他の所得額が一定基準以下の、年金受給者の生活を支援するために、年金に上乗せして支給されるものです。
受け取りには請求書の提出が必要です。(すでに受給している方は新たな手続きは不要です。)
ご案内や事務手続きは、日本年金機構(年金事務所)が実施します。
制度など詳しく知りたい場合は、給付金専用ダイヤルまたは年金事務所までお問い合わせください。
受け取りには請求書の提出が必要です。(すでに受給している方は新たな手続きは不要です。)
ご案内や事務手続きは、日本年金機構(年金事務所)が実施します。
制度など詳しく知りたい場合は、給付金専用ダイヤルまたは年金事務所までお問い合わせください。
給付金専用ダイヤル
電話番号:0570-05-4092
石巻年金事務所
電話番号:22-5115
離婚時の年金分割制度
離婚した場合、二人の婚姻期間中の厚生年金を分割して、それぞれ自分の年金とすることができます。
離婚後2年以内に手続きを行っていただく必要があるので、お早めに、お近くの年金事務所までご相談ください。
離婚後2年以内に手続きを行っていただく必要があるので、お早めに、お近くの年金事務所までご相談ください。
口座振替でのお支払い
ご指定の金融機関の預金口座から、定期的に国民年金保険料を振替して納付すると、手間がかからず、納め忘れを防ぐこともできます。また、まとめて前払い(前納)すると、国民年金保険料の割引が適用されるので、大変お得です。
申し込み締切日が、口座振替での6か月前納(4月から9月分)、1年前納(4月から翌年3月分)、2年前納(4月から翌々年3月分)は2月末日となっています。
希望する方は、基礎年金番号の分かるもの、通帳、金融機関届出印を持参のうえ、振込口座のある金融機関の窓口、年金事務所、役場でお申し込みください。
申し込み締切日が、口座振替での6か月前納(4月から9月分)、1年前納(4月から翌年3月分)、2年前納(4月から翌々年3月分)は2月末日となっています。
希望する方は、基礎年金番号の分かるもの、通帳、金融機関届出印を持参のうえ、振込口座のある金融機関の窓口、年金事務所、役場でお申し込みください。
国民年金保険料の免除・納付猶予
経済的な理由や失業などで保険料の納付が困難な人は、保険料が免除・猶予される制度があります。保険料の免除を受けた期間も年金の受給資格期間となりますが、その期間の老齢基礎年金額は、全額免除・3/4免除・半額免除・1/4免除の場合は、受給年金額に反映されます。なお、免除承認後、10年以内であれば追納することができます。ただし、猶予された期間は年金期間に反映されません。
学生納付特例制度
学生本人の所得が一定以下の場合、在学中の保険料を後払いすることができる制度です。なお、学生納付特例承認後、10 年以内であれば、追納をすることができます。3年目以降に追納する場合は、一定率を乗じた金額が加算されますので、ご注意ください。ただし、特例を受けた期間は、老齢年金を受けるための資格期間には含まれますが、追納をしないと受け取る年金額の計算には算入されません。
産前産後期間の保険料免除
出産予定月の前月(多胎妊娠の場合には出産予定月の前3か月)から出産予定月の翌々月までの各月分の保険料の納付が全額免除されます。
この場合の出産というのは、妊娠85日(4か月)以上の分娩のことで、早産、死産、流産および人工妊娠中絶を含みます。
そして、この産前産後免除期間の各月は、保険料納付済機関に算入されます。
届出は、出産予定日の6か月前から役場に行うことができ、期限も設けられていませんが、早めの届出をお勧めします。
この場合の出産というのは、妊娠85日(4か月)以上の分娩のことで、早産、死産、流産および人工妊娠中絶を含みます。
そして、この産前産後免除期間の各月は、保険料納付済機関に算入されます。
届出は、出産予定日の6か月前から役場に行うことができ、期限も設けられていませんが、早めの届出をお勧めします。