75歳以上(一定の障害がある方は65歳以上)のすべての方が加入する医療制度です。
国民健康保険や社会保険に加入している方でも、75歳の誕生日に自動的に後期高齢者医療保険の被保険者に移行となります(手続きは不要です)。
後期高齢者医療保険料
後期高齢者医療保険とは?
令和4年度新型コロナウイルス感染症の影響による後期高齢者医療保険料の減免について(お知らせ)
1 減免の対象となる後期高齢者医療保険料
令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に普通徴収の納期限(年金特徴の場合は年金支給日)が設定されている保険料。- 令和4年4月から令和5年3月までの加入分による保険料額が対象になります。
普通徴収:納付書、口座振替で納められている被保険者の方
令和4年度
第1期(令和4年7月)から第9期(令和5年3月)
特別徴収:年金から天引きされている被保険者の方
令和4年度
令和4年4月分から令和5年2月分
2 減免の対象となる条件と減免される金額
- 新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負った者
対象期間の後期高齢者医療保険料につき全額が免除されます。 - 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、主たる生計維持者につき次のすべてに該当する者
- 世帯の主たる生計維持者の事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が令和3年中の当該事業収入等の額の10分の3以上であること。
- 令和3年中の合計所得金額が1,000万円以下であること。
- 世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の令和3年中の所得の合計額が400万円以下であること。
次に掲げる計算方法により算出した減免対象となる保険料額に、減免割合を乗じて得た額が減免されます。
減免額の計算式 : 対象保険料額×減免割合(E)=保険料減免額 |
対象保険料額=(A)×(B)/(C) | |
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(A) | 同一世帯に属する被保険者について算定したそれぞれの保険料額 |
(B) | 世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る令和3年中の所得額(減少することが見込まれる事業収入等が2以上ある場合はその合計額) |
(C) | 被保険者の属する世帯の主たる生計維持者及び当該世帯に属する全ての被保険者につき算定した令和3年中の合計所得金額 |
(D)世帯の主たる生計維持者の令和2年中の合計所得金額 | (E)減額又は免除の割合 |
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300万円以下であるとき | 全部 |
400万円以下であるとき | 10分の8 |
550万円以下であるとき | 10分の6 |
750万円以下であるとき | 10分の4 |
1,000万円以下であるとき | 10分の2 |
- 世帯の主たる生計維持者の事業等の廃止や失業の場合には、世帯の主たる生計維持者の令和3年中の合計所得金額にかかわらず、対象保険料額の全部を免除します。
3 申請に必要なもの
共通
- 保険料減免申請書(※税務課窓口で配布)
- 申請書の記入方法にご不明の場合は、担当者がご説明いたしますので、窓口でご記入していただいても結構です。
- 後期高齢者医療被保険者証
主たる生計維持者が死亡した場合
- 医師による死亡診断書(写し)又は状況がわかるもの
主たる生計維持者が重篤な傷病を負った場合
- 医師による診断書(写し)
主たる生計維持者が事業等を廃止又は失業した場合
- 廃業等の場合は廃業届、失業の場合は離職証明書、雇用保険受給資格者証など
主たる生計維持者の事業収入等の減少が見込まれる場合
- 減少する収入の令和4年中の収入見積票(※税務課窓口で配布)
- 主たる生計維持者及び同一世帯の被保険者全員における令和3年中の収入がわかるもの
(確定申告書の写し、売上台帳等、給与明細書など、金額がわかるもの) - 主たる生計維持者の令和4年中の収入がわかるもの
(売上台帳等、通帳、給与明細書など現在の収入状況が確認できるもの) - 保険金、補填金がある場合、その金額がわかるもの(保険金支払通知等)
4 申請期限
- 令和5年3月31日
- 郵送での申請も可能です。申請内容についてご確認する事項があった場合は、電話での確認をさせていただく場合もございますので、あらかじめご了承ください。
5 申請窓口
〒986-2265宮城県牡鹿郡女川町女川一丁目1番地1女川町役場 税務課(庁舎1階)
6 お問い合わせ
女川町役場 税務課税務係 電話:0225-54-3131(内線181.182.183)制度についてご不明な点がございましたら担当までお問合せください。