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現在位置:ホーム > くらしの情報 > 税金 > 給与支払報告書の提出について

給与支払報告書の提出について


前年中に給与・賃金等(事業専従やパート、アルバイトも含みます。)を支払った事業主は、受給者の1月1日現在における住所所在地の市区町村長に給与支払報告書を提出してください。

令和2年分に係る給与支払報告書について

令和2年分に係る給与支払報告書の提出期限は令和3年2月1日(月曜日)です。期限前までの提出にご協力ください。また、例年給与受給者の特定が困難な給与支払報告書が数多く提出されています。提出の際は以下の点についてご留意ください。

  1. 受給者の住所(令和3年1月1日現在の住所)、氏名、生年月日、個人番号は誤りがないように記入してください。
  2. 控除対象配偶者や扶養親族がいる場合は、必ず該当者の氏名、個人番号を記入してください。
  3. 配偶者に所得がある場合は、「配偶者の合計所得」欄に所得金額を記入してください。
  4. 生命保険料控除がある場合は、生命保険料の金額の内訳欄に必ず支払金額を記入してください。
  5. 専従者給与の場合は、摘要欄へ青色専従者の場合は「青専」、それ以外の人は「専従者給与」または「専従者」と記入してください。
  6. 中途就職者で前職分の収入が合算されている場合は、前職分の収入内容と事業所名を摘要欄に記入してください。
  7. 令和2年度に特別徴収義務者となっている事業所様につきましては、本町から送付された総括表(令和2年12月上旬発送)を添付のうえ、給与支払報告書を提出してください。
  8. 令和2年度は特別徴収を実施していないが、令和2年中に給与の支払いを受けた従業員の方々のうち、令和3年4月1日現在に継続して在職することが見込まれる場合は、一定の場合を除き令和3年度は特別徴収を実施していただくこととなりますので、総括表または給与支払報告書に「特別徴収」等と記入してください。
  • 特別徴収とは…給与の支払者(特別徴収義務者)が給与の支払いを受ける人(従業員の方)の毎月の給与から住民税を天引きし、翌月の10日までに市町村へ納入する制度のことをいいます。
 

電子申告(eLTAX)、電子媒体での提出について

eLTAXまたは電子媒体(CD)による提出も受付可能です。
eLTAXでは、インターネット経由で全国の提出先市町村への給与支払報告書、管轄税務署への源泉徴収票をデータで一元的に送信が行えます。インターネット経由で提出することにより、紙媒体での提出がなくなります。
なお、令和3年1月以降に提出する給与支払報告書から、eLTAXでの提出が義務付けられる事業主の範囲が拡大されます。基準年(今回提出する年分の前々年分。令和2年分であれば平成30年分が基準年となります。)の税務署に提出した源泉徴収票の枚数が100枚以上の事業主がeLTAXでの提出が義務付けられております。
  • eLTAXの詳細については eLTAXホームページ(外部サイト) をご参照ください。
その他ご不明な点があれば、税務課税務係にお問い合わせください。
 

このページについてのお問い合わせ

 税務課 税務係
 電話:0225-54-3131


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電話番号:0225-54-3131(代表)
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