- 受給者の住所(令和7年1月1日現在の住所)、氏名、生年月日、個人番号は誤りがないように記入してください。
- 控除対象配偶者や扶養親族がいる場合は、必ず該当者の氏名、個人番号を記入してください。
- 配偶者に所得がある場合は、「配偶者の合計所得」欄に所得金額を記入してください。
- 生命保険料控除がある場合は、生命保険料の金額の内訳欄に必ず支払金額を記入してください。
- 専従者給与の場合は、摘要欄へ青色専従者の場合は「青専」、それ以外の人は「専従者給与」または「専従者」と記入してください。
- 中途就職者で前職分の収入が合算されている場合は、前職分の収入内容と事業所名を摘要欄に記入してください。
- 令和6年度に特別徴収義務者となっている事業所様につきましては、本町から送付された総括表(令和6年12月上旬発送)を添付のうえ、給与支払報告書を提出してください。
- 令和6年度は特別徴収を実施していないが、令和6年中に給与の支払いを受けた従業員の方々のうち、令和7年4月1日現在に継続して在職することが見込まれる場合は、一定の場合を除き令和7年度は特別徴収を実施していただくこととなりますので、総括表または給与支払報告書に「特別徴収」等と記入してください。
- 特別徴収とは…給与の支払者(特別徴収義務者)が給与の支払いを受ける人(従業員の方)の毎月の給与から住民税を天引きし、翌月の10日までに市町村へ納入する制度のことをいいます。
定額減税に関する記載について
- 年末調整終了後に作成する給与支払報告書には、その摘要欄に、実際に控除した年調減税額を「源泉徴収時所得税減税控除済額×××円」と記載してください。
- 年調減税額のうち年調所得税額から控除しきれなかった金額を「控除外額×××円」(控除しきれなかった⾦額がない場合は 「控除外額0円」)と記載してください。
- 年末調整を行わずに退職し再就職しない場合や、令和6年分の給与の収入金額が2,000万円を超えるなどの理由により年末調整の対象とならなかった給与所得者については、その方に 係る給与支払報告書の作成に当たり、摘要欄には、定額減税等を記載する必要はありません。
電子申告(eLTAX)、電子媒体での提出について
eLTAXまたは電子媒体(CD)による提出も受付可能です。eLTAXでは、インターネット経由で全国の提出先市町村への給与支払報告書、管轄税務署への源泉徴収票をデータで一元的に送信が行えます。インターネット経由で提出することにより、紙媒体での提出がなくなります。
なお、令和3年1月以降に提出する給与支払報告書から、eLTAXでの提出が義務付けられる範囲が拡大されました。基準年(今回提出する年分の前々年分。)の税務署に提出した源泉徴収票の枚数が100枚以上の場合、eLTAX又は光ディスク等での提出が義務付けられております。
- eLTAXの詳細については eLTAXホームページ(外部サイト) をご参照ください。
特別徴収税額通知の電子化について
令和6年度から、eLTAXで給与支払報告書を提出する際に特別徴収税額通知(特別徴収義務者用・納税義務者用)の受取方法を以下のとおり選択することができます。
電子データでの受け取りを希望したときは、市区町村が特別徴収義務者に対しeLTAXを経由して特別徴収税額通知の電子データ(正本)を送信します。
なお、これまでお送りしていた特別徴収税額通知の副本データは、令和6年度から廃止となりますのでご留意ください。
受取方法 | 内容 |
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電子データ | 電子署名を付与した電子データ(正本)のみ提供します。 書面は送付しません。 |
書面 | 書面のみ送付します。 電子データ(副本)は提供しません。 |
- 特別徴収義務者用・納税義務者用それぞれ受取方法を選択することができます。
- 納税義務者用の電子データは、従業員に対し電子的に配布できる体制(社内システムやメール等)を有する場合のみ選択可能です。また、受給者番号の記載も必須となります。
- 詳細については、地方税共同機構のリーフレットをご確認ください。