軽自動車税
軽自動車税の納税義務者について
その年の4月1日現在において、原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車、二輪の小型自動車を所有している方に課税する町税です。なお、購入の方法が割賦販売など、所有権留保により取得された場合は、買主(使用者)を所有者とみなして課税します。
税率について
平成28年度より軽自動車税の税率が変わりました。年額は次の表のとおりです。
1.原動機付自転車および二輪車等
車種区分 | 税率 (年額) |
|
---|---|---|
原動機付自転車 | 50cc以下 | 2,000円 |
特定原付 0.6kw以下 | 2,000円 | |
50cc超90cc以下 | 2,000円 | |
90cc超125cc以下 | 2,400円 | |
ミニカー(50cc以下) | 3,700円 | |
軽二輪(125cc超250cc以下)、ボートトレーラー等 | 3,600円 | |
小型二輪(250cc超) | 6,000円 | |
小型特殊自動車 | 農耕作業用 | 2,000円 |
その他(フォークリフト等) | 5,900円 |
2.四輪以上および三輪の軽自動車
税率(年額)
車種区分 | 1 | 2 | 3 | |
---|---|---|---|---|
軽四輪乗用 | 営業用 | 5,500円 | 6,900円 | 8,200円 |
自家用 | 7,200円 | 10,800円 | 12,900円 | |
軽四輪貨物 | 営業用 | 3,000円 | 3,800円 | 4,500円 |
自家用 | 4,000円 | 5,000円 | 6,000円 | |
三輪 | 3,100円 | 3,900円 | 4,600円 |
- 平成27年3月31日以前に初度検査(新規登録)を受けている車両で初度検査から13年を経過していない車両
- 平成27年4月1日以降に初度検査(新規登録)を受けている車両
- 初度検査(新規登録)から13年を経過した車両(自動車検査証の「初度検査」欄に平成23年3月以前の記載がある車両)
軽四輪車等に係る軽自動車税のグリーン化特例(軽課)
令和5年4月1日から令和6年3月31日までに取得した車両は令和6年度に限り、その車両の環境性能に応じて税率が軽減されます。
税率(年額)
車種区分 | 4 電気自動車等 (おおむね75%軽減) ※1 |
5 ガソリン車・ハイブリット車 (おおむね50%軽減) ※2 |
6 ガソリン車・ハイブリット車 (おおむね25%軽減) ※3 |
|
---|---|---|---|---|
軽四輪乗用 | 営業用 | 1,800円 | 3,500円 | 5,200円 |
自家用 | 2,700円 | 軽減対象外 | 軽減対象外 | |
軽四輪貨物 | 営業用 | 1,000円 | 軽減対象外 | 軽減対象外 |
自家用 | 1,300円 | 軽減対象外 | 軽減対象外 | |
三輪 | 1,000円 | 2,000円 ※乗用営業用のみ | 3,000円 ※乗用営業用のみ |
- 各燃費基準については、自動車検査証の備考欄に記載されています。
令和6年度対象車両と税率内容
軽課対象区分 | 税率 | ||
---|---|---|---|
電気軽自動車 | 概ね75%減 | ||
天然ガス軽自動車のうち平成30年排出ガス保安基準達成車または 平成21年排出ガス車基準適合かつ平成21年排出ガス車基準から10%低減達成車 |
|||
ガソリン ハイブリッド 軽自動車 (乗用・営業用) |
平成17年排出ガス75%低減達成車または 平成30年排出ガス50%低減達成車 |
令和12年度燃費基準90%達成かつ 令和2年度燃費基準達成車 |
概ね50%減 |
令和12年度燃費基準70%達成かつ 令和2年度燃費基準達成車 |
概ね25%減 |
納税について
軽自動車税はその年の4月1日現在の所有者に課税されますので、4月2日以降に取得した場合はその年度の軽自動車税は課税されません。
なお、4月2日以降に廃車および譲渡した場合は、その年度分の税金は課税されますので、ご注意ください。使用していない車両がある場合、廃車手続きをしなければ課税されますので、廃車手続きは忘れずに行ってください。
なお、4月2日以降に廃車および譲渡した場合は、その年度分の税金は課税されますので、ご注意ください。使用していない車両がある場合、廃車手続きをしなければ課税されますので、廃車手続きは忘れずに行ってください。
軽自動車税の減免について
身体障害者の方が所有されている軽自動車等で、本人または生計を共にする家族の方が運転する軽自動車や軽自動車の構造が身体障害者等の利用にされるための軽自動車等は減免を受けることができます。(※減免の対象の車両は1台のみです。)
詳細については、税務課にお問い合わせください。
詳細については、税務課にお問い合わせください。
特定小型原動機付自転車のナンバープレート交付について
令和5年7月施行の改正道路交通法において、新たに「特定小型原動機付自転車」と定義される電動キックボード等に取り付けるナンバープレートの交付を令和5年7月3日(月曜日)から開始します。
特定小型原動機付自転車とは
電動キックボード等のうち、外部電源により供給される電気を動力源とするものであって、以下の要件すべてに該当するものが、「特定小型原動機付自転車」として区分されます。
- 原動機の定格出力が0.60キロワット以下であること。
- 長さが1.9メートル以下、幅0.6メートル以下であること。
- 最高速度が20キロメートル毎時以下であること。
保安基準については、国土交通省ホームページ(外部サイト)を確認ください。
交付申請必要書類
- 軽自動車税(種別割)申告書兼標識交付申請書
- 販売証明書等
- 特定小型原動機付自転車の要件を満たしていることが分かる書類※
- 町内に定置場が確認できる書類(女川町に住民登録があるかたは不要です)
- 申請者の本人確認書類(運転免許証など)
- 販売証明書等に特定小型原動機付自転車の要件を満たしていることが確認できる場合は不要です。
届出について
軽自動車を購入または取得した場合や廃車、売買、転出された場合には、届出が必要です。
車種によって、申告場所や必要なものが違いますので、下記の表を参照してください。
なお、女川町でできる申告は、原動機付自転車および小型特殊自動車のみとなりますので下記様式へ必要事項を記入し申告してください。
車種によって、申告場所や必要なものが違いますので、下記の表を参照してください。
なお、女川町でできる申告は、原動機付自転車および小型特殊自動車のみとなりますので下記様式へ必要事項を記入し申告してください。
車種 | 申告する場所 |
---|---|
原動機付自転車および小型特殊自動車 | 宮城県牡鹿郡女川町女川一丁目1番地1 女川町役場 税務課 TEL:0225-54-3131 |
二輪の軽自動車・小型自動車 (二輪で125ccを超えるもの) |
宮城県仙台市宮城野区扇町3-3-15 東北運輸局 宮城運輸支局 TEL:050-5540-2011 |
軽自動車(三輪・四輪) | 宮城県仙台市宮城野区中野四丁目1番地の38 軽自動車検査協会 宮城主管事務所 TEL:050-3816-1830 |