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現在位置:ホーム > くらしの情報 > 税金 > 法人町民税

法人町民税


法人町民税とは?

法人町民税とは、町内に事務所や事業所などがある法人(会社など)のほか、人格のない社団等にかかる税で、法人所得の有無にかかわらず負担していただく「均等割」と法人所得に応じて負担していただく「法人税割」によって構成されています。

納税義務者は?

納税義務者 納める税額
均等割 法人税割
町内に事務所や事業所を有する法人 あり あり
町内に寮や保養所を有する法人 あり なし
町内に事務所や事業所などを有する法人や、法人でない社団などで収益事業を行わないもの あり なし

税額・税率は?

区分 資本金等の金額 町内の業員数 均等割額
第9号 50億円超 50人超 300万円
第8号 10億円超50億円以下 50人超 175万円
第7号 10億円超 50人以下 41万円
第6号 1億円超10億円以下 50人超 40万円
第5号 1億円超10億円以下 50人以下 16万円
第4号 1千万円超1億円以下 50人超 15万円
第3号 1千万円超1億円以下 50人以下 13万円
第2号 1千万円以下 50人超 12万円
第1号 上記法人以外の法人 5万円

法人税割額

課税標準となる法人税額×9.7%
課税標準となる法人税額×6.0% 《令和元年10月1日以後に開始する事業年度の物から適用》

  • 資本金とは、資本の金額または出資金額と資本積立金額の合計額
  • 保険業法に規定する相互会社の均等割は、資本等の金額の代わりに純資産額で区分する。

申告と納税の方法は?

中間申告(事業年度が6ヶ月を超え法人税の中間申告が10万円を超える法)

納税金額 申告と納税
予定申告 均等割額(年額)の1/2と前事業年度の法人税割額×6÷前事業年度の月数 事業年度開始日以後6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内
中間申告 均等割額(年額)の1/2と仮決算に基づき計算した法人税割額 事業年度開始日以後6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内

確定申告

納税金額 申告と納税
均等割額と法人税割額
(中間納付額がある場合は差し引く)
事業年度終了日から2ヶ月以内(法人税の申告期限の延長処分を受けている場合の申告期限は、その月数以内)


法人などの設立、開設、変更などに伴う届出は必要ですか?

町内に新しく法人などを設立したり、事務所や事業所を開設した場合は、30日以内に登記簿謄本(写し)と定款(写し)を添えて、 法人設立申告書(PDF形式:90KB) を提出してください。
また、所在地、代表者、資本金額などの変更があった場合も、 法人の異動(変更)届出書(PDF形式:87KB)を提出してください。

このページについてのお問い合わせ

 税務課 税務係
 電話:0225-54-3131


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電話番号:0225-54-3131(代表)
メール:seapal@town.onagawa.lg.jp

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