法人町民税とは、町内に事務所や事業所などがある法人(会社など)のほか、人格のない社団等にかかる税で、法人所得の有無にかかわらず負担していただく「均等割」と法人所得に応じて負担していただく「法人税割」によって構成されています。
法人町民税
法人町民税とは?
納税義務者は?
納税義務者 | 納める税額 | |
---|---|---|
均等割 | 法人税割 | |
町内に事務所や事業所を有する法人 | あり | あり |
町内に寮や保養所を有する法人 | あり | なし |
町内に事務所や事業所などを有する法人や、法人でない社団などで収益事業を行わないもの | あり | なし |
税額・税率は?
区分 | 資本金等の金額 | 町内の業員数 | 均等割額 |
---|---|---|---|
第9号 | 50億円超 | 50人超 | 300万円 |
第8号 | 10億円超50億円以下 | 50人超 | 175万円 |
第7号 | 10億円超 | 50人以下 | 41万円 |
第6号 | 1億円超10億円以下 | 50人超 | 40万円 |
第5号 | 1億円超10億円以下 | 50人以下 | 16万円 |
第4号 | 1千万円超1億円以下 | 50人超 | 15万円 |
第3号 | 1千万円超1億円以下 | 50人以下 | 13万円 |
第2号 | 1千万円以下 | 50人超 | 12万円 |
第1号 | 上記法人以外の法人 | 5万円 |
法人税割額
課税標準となる法人税額×9.7%
課税標準となる法人税額×6.0% 《令和元年10月1日以後に開始する事業年度の物から適用》
- 資本金とは、資本の金額または出資金額と資本積立金額の合計額
- 保険業法に規定する相互会社の均等割は、資本等の金額の代わりに純資産額で区分する。
申告と納税の方法は?
納税金額 | 申告と納税 | |
---|---|---|
予定申告 | 均等割額(年額)の1/2と前事業年度の法人税割額×6÷前事業年度の月数 | 事業年度開始日以後6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内 |
中間申告 | 均等割額(年額)の1/2と仮決算に基づき計算した法人税割額 | 事業年度開始日以後6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内 |
納税金額 | 申告と納税 | |
---|---|---|
均等割額と法人税割額 (中間納付額がある場合は差し引く) |
事業年度終了日から2ヶ月以内(法人税の申告期限の延長処分を受けている場合の申告期限は、その月数以内) |
法人などの設立、開設、変更などに伴う届出は必要ですか?
町内に新しく法人などを設立したり、事務所や事業所を開設した場合は、30日以内に登記簿謄本(写し)と定款(写し)を添えて、 法人設立申告書(PDF形式:90KB) を提出してください。
また、所在地、代表者、資本金額などの変更があった場合も、 法人の異動(変更)届出書(PDF形式:87KB)を提出してください。
また、所在地、代表者、資本金額などの変更があった場合も、 法人の異動(変更)届出書(PDF形式:87KB)を提出してください。