都市計画
女川町では、東日本大震災からの復興事業を円滑に進めるため「石巻広域都市計画女川被災市街地土地区画整理事業」を中心にした都市計画を定めています。
1.都市計画とは
都市の健全な発展と秩序ある整備を図るため土地利用、都市施設の整備及び市街地開発事業に関する計画で、都市計画法の手続きにしたがって定められたものです。
都市計画法での基本理念は、農林漁業との健全な調和を図りつつ、健康で文化的な都市生活及び機能的な都市活動を確保すべきこと並びにこのためには適正な制限のもと土地の合理的な利用が図られるべきことと規定されています。
市街化調整区域
都市計画区域面積合計
都市計画法での基本理念は、農林漁業との健全な調和を図りつつ、健康で文化的な都市生活及び機能的な都市活動を確保すべきこと並びにこのためには適正な制限のもと土地の合理的な利用が図られるべきことと規定されています。
女川町の都市計画区域面積
都市計画区域面積
令和4年8月17日現在(単位:ha)
住居地域面積 | 183.8 |
---|---|
商業地域面積 | 38.3 |
準工業地域面積 | 72.2 |
工業地域面積 | 45.5 |
面積 | 3,511 |
合計 | 3,851 |
都市計画区域外面積
令和4年8月17日現在(単位:ha)
都市計画区域外 | 2,724 |
2.市街化区域と市街化調整区域
本町の都市計画区域は、無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を図るため、「市街化区域」と「市街化調整区域」に区分されています。
市街化区域とは、既に市街化を形成している区域と優先的かつ計画的に市街化を図っていく地域として、道路、公園、下水道等を積極的に整備していく地域で、用途地域等が定められています。
市街化調整区域とは、農地や自然環境保護などのため、市街化をしないようにする区域です。
原則として開発等は制限され、市街化を促進するような施設の整備は行われません。
3.女川町都市計画マスタープランについて
都市計画マスタープランは、都市計画法第18条の2第1項による「市町村の都市計画に関する基本的な方針」を示すものです。
都市計画法第18条の2第3項に基づき公表いたします。
4.用途地域とは
地域地区制のうち最も基本的なもので、建築物の用途や建ぺい率(敷地に対する床面積の割合)、容積率(敷地面積に対する延床面積の割合)、高さなどに制限を加えることにより、多種多様な用途の建築物の混在を防止して、地域の性格に応じた良好な都市環境を形成することを目的として指定されるものです。
種類 | 容積率(%) | 建ぺい率(%) | 外壁後退 ※注1 |
高さ制限 ※注1 |
---|---|---|---|---|
第一種低層住居専用地域 | 80 | 60 | 1.0m | 10m |
第二種低層住居専用地域 | 80 | 60 | 1.0m | 10m |
第一種中高層住居専用地域 | 200 | 60 | ||
第二種中高層住居専用地域 | 200 | 60 | ||
第一種住居地域 | 200 | 60 | ||
第二種住居地域 | 200 | 60 | ||
近隣商業地域 | 200 | 80 | ||
商業地域 | 400 | 80 | ||
準工業地域 | 200 | 60 | ||
工業地域 | 200 | 60 |
- 注1:建築基準法第54条及び第55条に基づく限度
5.その他の地域地区、都市計画に関する事項
- 災害危険区域の指定
- 下水道処理区域の指定(都市計画の公表についてをご覧ください)
- 復興まちづくりに関する計画については、各種計画のページをご覧ください。