土地利用
大規模な土地取引には届出が必要です。
また、一定規模以上の土地の形状を変える行為には、各種の法手続きが必要になります。
詳しくは、企画課企画調整係へお問い合わせ下さい。
土地取引の届出について一定面積以上の大規模な土地取引には、国土利用計画法に基づく届出が必要です。
届出が必要な土地取引
次の条件を満たす土地取引にあたっては届出が必要です。
取引の形態
- 売買
- 交換
- 営業譲渡
- 譲渡担保
- 代物弁済
- 共有持分の譲渡
- 地上権・貸借権の設定・譲渡
- 予約完結権・買戻権等の譲渡
(※これらの取引の予約である場合も含みます。)
取引の規模(面積用件)
- 市街化区域: 2,000m²以上
- 1を除く都市計画区域: 5,000m²以上
- 都市計画区域以外の区域:10,000m²以上
一団の土地取引(事後届出制の場合)
個々の面積は小さくても、権利取得者(売買の場合であれば買主)が権利を取得する土地の合計が左記の面積以上となる場合( →「買いの一団:(い)(ろ)(は)(に)」)には届出が必要です。
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(い+ろ+は+に)が取引の規模(面積用件)の面積を超える場合は、届出が必要 |
事後届出制の手続きの流れ
土地取引に係る契約(予約を含む)をしたとき、権利取得者(売買の場合であれば買主)は、契約者名、契約日、土地の面積、利用目的等を記入した知事(政令指定都市の場合は市長)あての届出書に必要な書類を添付して、契約を結んだ日から2週間以内に土地の所在する市・区役所、町村役場へ届け出てください。
事後届出制
届出の手続き
届出者 |
権利取得者 |
届出期限 |
契約締結日から2週間以内 |
届出窓口 |
土地の所在する市町村の
国土利用担当課(女川町=企画課) |
提出書類 |
- 届出書
- 契約書の写し又はこれに代わる書類
- 土地の位置を明らかにした地形図(縮尺1/50000以上)
- 土地及びその付近の状況がわかる図面(縮尺1/5000以上)
- 土地の形状がわかる図面
- その他(必要に応じて委任状等)
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※届出用紙は役場企画課窓口にあります。 |
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このページについてのお問い合わせ
企画課 企画調整係
電話:0225-54-3131