高齢者を狙う悪質商法
高齢者には「健康」「お金」「孤独」の3つの不安があるといわれています。
この不安に付け込み、高齢者を狙った悪質商法や特殊詐欺による被害が、大きな社会問題になっています。
送り付け商法
頼んでいないのに…
突然電話がかかってきて頼んでいないのに、「頼まれた商品送りました」と言い、断ったら電話が切られたという相談がよせられました。これは「送り付け商法」(ネガティブ・オプション)といわれるものです。
アドバイス
- 頼んでいないものは「頼んでいない」とはっきり断りましょう。
- 身に覚えのない商品が送られてきても、受取を拒否しましょう(家族にも受け取らないよう知らせておきましょう)。
- 特定商取引法が改正され、一方的に送り付けられた商品は、直ちに処分できるようになりました。
- 商品を開封・処分してもお金を支払う必要はありません。事業者から請求されても、応じないようにしましょう。
- 一度代金を支払うと、事業者がなかなか代金返還に応じない場合が多いので支払わないことが大事です。
利殖商法
ファンド型投資商法
出資者から資金を募り、それを元手にして事業を勧誘し、出資者に「ファンド型投資商品」として実態のない契約を結ばせる手口。
例)
商品先物取引(コーヒー豆など)、CO2排出権
未公開株
「あなただけに教えます」「上場すると株価が上がります」などと未公開株の購入を持ちかけるが、お金を振り込んでも上場せず、業者とも連絡が取れなくなる手口。
怪しい社債
「銀行に預金するよりも利率が高い」などと持ちかけ、よく分からない会社の社債の購入を勧める手口。
外国通貨の換金
換金性に乏しい国の通貨を「将来換金率が上がります」などと持ちかけ、勧誘する手口。
被害回復型(二次被害)
以前契約をした商品・サービスについて「解約してあげる」 「損を取り戻してあげる」などと電話で説明し、これまでにあった被害の救済を装って金銭を支払わせる手口。
アドバイス
- 突然勧誘されても、契約をするつもりがなければはっきり断りましょう。
- 「値上がり確実」「必ず儲かる」「買取ります」が誘い文句。うまい話はありません。惑わされないようにしてください。
- 仕組みが分からない、理解できない取引には手を出さないにしましょう。
- 被害回復型は、被害金を取り戻してくれるどころかさらに被害を拡大するだけです。絶対に話に乗ってはいけません。
- 一度お金を支払ってしまうと、取り戻すことは困難です。
架空請求
利用した覚えのない請求が
「訪問販売で契約したときの未納料金があり、放置すると裁判になる」といった内容のメールや、SNS、ハガキなどが届いたり、「訴状通知書」「紛争問題についての確認依頼」や「内容確認勧告通知」「有料サイト利用料金」など、さまざまな文言が書かれたメールや、SNS、ハガキなどが届き、お金を請求されています。
アドバイス
- 架空請求を目的としたメールや、SNS、ハガキなどの多くは実在する公的機関に似せた名称で偽り、裁判をイメージさせるような言葉で不安をあおって、本人から至急電話をさせるような内容になっています。
- もしこのようなメールや、SNS、ハガキなどが届いても、あわてて電話をしてはいけません。
- 身に覚えのない内容に関する連絡要請には応じないで無視しましょう。
- 不用意に連絡をすれば、こちらの電話番号を知られてしまい、その後、執拗な電話や脅迫まがいの電話がくる場合があります。
- 氏名や住所などを教えると、別の手段や他の業者などがさまざまな請求をしてくる場合があるので、個人情報はけっして教えないでください。
買え買え詐欺(劇場型勧誘)
代わりに買ってくれたら…、名義を貸してくれたら…
ある業者(A社)が販売する未公開株や社債を、別の業者(B社)が「代わりに買ってくれたら高値で買い取る」「名義を貸してくれたら謝礼を払う」等と嘘を言って消費者を勧誘し、契約させる手口です。
お金を支払うとA社、B社とも連絡がとれなくなり、実質上紙切れである権利証券だけが手元に残ります。
例)シェールガス、太陽光発電事業、貴金属などさまざまな名目でもうけ話を持ちかけます。
次々販売
次々と購入
一度契約をした消費者に対して、問題のある販売方法で布団などを次々と新たに買わせる手口です。
一人暮らしや判断力が不十分な高齢者などを狙い、強引に契約させる手口が目立っています。複数の業者が入れ替わりで次々に販売するケースもあります。
アドバイス
- 必要がなければ「必要ありません!」ときっぱり断りましょう。
- 業者の説明だけを信じず、必ず家族や周りの人に相談しましょう。
- 家族や周囲の人は、高齢者の生活に変化がないかどうか注意しましょう。見守りが大切です。
相談ダイヤル
女川町産業振興課 電話:0225-54-3131
点検商法
点検して不安をあおる
住宅の屋根や床下、排水管などを「無料で点検しますよ」などと言って突然家に来訪し、
- 「屋根がゆがんでいる。このままでは雨漏りするかもしれない。」
- 「床下の湿気がひどい。放置すると大工事が必要になる。」
- 「排水ますが汚れている。今の状態のままでは大変なことになる」
などと不安をあおるケースが見られます。
消費者庁イラストより
アドバイス
- 「無料で点検する」「点検させてほしい」などと訪問されても、対応しないようにしましょう。
点検と称して訪問してくる事業者は、言葉巧みに消費者の不安をあおり、工事や清掃サービス等の契約を取り付けようとします。
- 事業者の説明をうのみにせず、必要のない契約はきっぱり断りましょう。
一度契約すると、ほかの場所も点検したいといって、次々契約させようとして繰るケースもあります。
- 突然の訪問で契約した場合や、来訪を依頼した内容と違う契約をした場合など、クーリング・オフができる場合があります。
強引な訪問購入
貴金属を売る気はなかったのに
「不用品を買い取る」「いらない服や靴はないか」などと電話をかけてくる。訪問してきた事業者に衣類や小物を出すと、「他にいらないアクセサリーはないか」と迫ってきて、売るつもりのない宝石や貴金属を見せると、安価で強引に買い取られてしまったという相談があります。
消費者庁イラストより
アドバイス
- 貴金属など、売る予定ではなかった物の売却を迫られても、きっぱりと断りましょう。
- 一人で対応せず、家族や周囲の人に同席してもらいましょう。
- 買取業者から交付された書面で取引内容を確認しましょう。もし書面を渡されない場合は、交付を求めましょう。
- 訪問購入では消費者にクーリング・オフが認められています。
(参考:「2023年版くらしの豆知識」独立行政法人 国民生活センター)
還付金詐欺
お金が戻ってくると思ったのに
役所などの公的機関や銀行などの金融機関を名乗って電話し、「介護保険料の還付金がある」
「医療費の還付がある」などとうその内容を伝え、すぐに手続きをするよう促され、指示されるままにATMの操作をすると、自分の口座から相手の口座へ送金されてしまう手口です。
消費者庁イラストより
アドバイス
- 医療費などの還付金がATMで支払われることは絶対にありません。
- 「お金が返ってくるので、携帯電話を持ってATMへ行くように」と言われたら、還付金詐欺です。
(参考:「2023年版くらしの豆知識」独立行政法人 国民生活センター)
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産業振興課
電話:0225-54-3131